シロアリ駆除 最新のシステム(北関東・関東・中部・関西・九州対応)

どこが違うか!
「対応スピードと技術力」「お客様に対してのサービスの質」
気持ちのいい工事を心掛けています。下記の担当者が笑顔で敏速に対応いたします。

栃木・茨城・群馬・北埼玉・福島・新潟エリア担当:田原 浩二
東京・神奈川・千葉・埼玉エリア担当:豊喜 信介
愛知・岐阜・三重・静岡エリア担当:阿部 秀高
滋賀・福井・石川・富山エリア担当:森 雅男
大阪・京都・奈良・和歌山エリア担当:薗林 悟志
兵庫・岡山エリア担当:西尾 丈俊
広島・山口・福岡・熊本・佐賀・長崎・大分エリア担当:桐山 直人

事業所

北関東営業所白蟻研究事業部
関東営業所白蟻研究事業部
中部営業所白蟻研究事業部
関西営業所白蟻研究事業部
九州営業所白蟻研究事業部

対応エリア

関東・中部・関西・中国・九州

まずは徹底的に調査!
シロアリの調査は床下、家の周り徹底的に目視確認する。特に水回りは、白蟻の生息しやすい場所なのでしっかり確認。
床下の湿度、木の水分量、そしてカビの種類でシロアリ環境を判別。快適な生活をするためには、湿気対策は不可欠になります。
シロアリ駆除は薬剤散布だけではなく環境を変え、湿気の少ない住宅環境にすれば発生も防げます。

日本に生息する代表的なシロアリは、ヤマトシロアリとイエシロアリです。ヤマトシロアリは環境への適応力が強く、日本全土に生息しています。イエシロアリは寒さに弱く、温暖な地域に生息しています。シロアリは雑食性昆虫で、木柱、木柵、杭木などの木材のほか、生きた樹木や農作物、プラスチック・ゴム類、繊維類、皮革類にも加害します。さらに、煉瓦やコンクリート、軟らかい鉛や薄板などの金属にも加害します。

シロアリは、毎年春から初夏の湿度の高い時期に “羽アリ”となって群飛します。羽アリを見つけた場合は、近くにシロアリの巣があり、すでに木材などが食害を受けているという可能性が高いといえます。被害が大きくならないよう、早めの対策が必要です。

被害例

シロアリに加害された木材
大引きの被害
大引きの被害
加害状況
シロアリに加害された木材
加害状況

施工例

穿孔注入処理【木に穴を開け、処理剤を加圧注入します。】
土壌処理【床下に薬剤を散布します。】

木部分に6〜12ミリ程の穴をあける。
木部処理剤の加圧注入作業
床下土壌部分への薬剤散布作業

吹付け処理【床下木部分全域と加害がある場合は床板、畳裏へ薬剤を吹付けます。】

面状散布処理
床板、畳の裏への吹付け処理
シロアリベイトステーション配置

ドレンチ処理【建物の周囲に1m間隔に穴を開け土壌処理剤を注入します。】

土壌処理剤注入のための穴開け作業
土壌処理剤注入のための穴開け作業
土壌処理剤注入のための穴開け作業

家の健康・床下の湿気対策 最新のハイブリット式 換気扇(床下の殺菌・消臭に最適)

排気型+拡散型ユニットタイプ

水蒸気量(絶対湿度)を感知して排気型換気システムと拡散型送風機を独立制御します。
水蒸気が多いときには拡散型送風機のみを運転し、少ない時には排気型換気システムもあわせて運転し床下に乾いた空気を取り込みます。

ユニット品番UN-TUAi-CBH ※1
UN-TUA-CBH
ユニット内容・タービン・ブロワー(排気型)×1台
・タービン・ディフューザー(拡散型)×1台
・ハイブリッド・コントローラー×1台
・標準お試し版フィトンチッドカートリッジ×1個 ※2
付属部品一式
主要構成材料アルミニウム合金+ABS樹脂
シルバーメタリック仕上げ
対応面積20坪まで/セット(一般的な使用環境での目安です)
保証期間5年間(コントローラーの保証期間は2年間です)
標準価格UN-TUAi-CBH ¥208,950/セット(税込)※1
UN-TUA-CBH ¥178,500/セット(税込)
電気代1ヶ月、1台あたり:約103円
1ヶ月、1セットあたり:約103円×2台=約206円
(1日 5時間運転、60Hz、1kWh=22円)
参考)一ヶ月の電気代計算式

消費電力(W)× 0.001 × 運転時間(h)× 日数 × 電気代単価(円/kWh)
※1 異常センサー付モータ標準装備( i アイ)シリーズ

万が一ファンのロックが生じた場合、センサーが異常を検知しファンを停止させ、コントローラーに異常を表示しお知らせします。ファンが正常に作動しているか確認ができ安心です。

※2 出荷時に付属されている「標準お試し版フィトンチッド」の交換時期

目安は約3から4ヶ月になります。一回目のカートリッジ交換時期についてはお客様とご相談の上、約1年内を目安にお決めください。
商品の価格は工事費別途となります。工事込販売価格は施工内容・家屋の構造・各種付帯工事によって異なるため販売店が独自に定めております。くわしくは販売店にお問合せください。
グッドデザイン賞は、「良いデザインであるか」が一定以上の水準にあると判断され、かつ「優れたデザインであるか」、「未来を拓くデザインであるか」の項目で優れているポイントが明らかにできるものに贈られます。
換気制御方法:特許取得

ヤマトシロアリ駆除での出来事 事例

調査で水漏れを発見!

お風呂場の給水からの水でその周囲の木材がすべて黒ずんで柔らかくなっていた
全体的に湿気でカビも発生し、とにかく応急で防腐剤を散布し、水道屋さんを探し修理
をしてもらった。床下に木材の破片や、ごみなどもありすべて綺麗にし、腐った木材は補強し直した。
この時かかった予算は36,800円 三時間程度で終わった。
後日、床下の湿度、木部の水分量が規定数値に足してからシロアリ駆除を実施
お客様も安心してもらいました。

2013年4月

シロアリ調査に行った
床下は被害はない、浴室の天井の梁がかなりの被害が有った
早速、来週工事にかかる
天井も破ってシロアリ駆除をしなければならない
徹底的に駆除をする
そしてお客さんに喜んでいただく

2013年4月23日火曜日

ヤマトシロアリの羽アリが飛んだ
各県から問い合わせがありボウケンスタッフは緊急対応
GWまではシロアリ駆除だな・・

2013年4月30日火曜日

ヤマトシロアリの工事に行った
浴室の天井裏が恐ろしいほどの被害があった。
狭くて大変でしたが何とかしっかり工事ができました。
まだ寒くて羽アリの飛来が遅れてるみたいだな・・・
GW中に問い合わせが増えそうだな・・・

シロアリ工事における工事安全基準

目的

事故災害に対する世論の関心は日増しに高まっている。過去に起きた事故災害の教訓を生かした上で、現場で起こる災害の事態を十分に把握し、自社の安全管理活動の向上を目指していきたい。
この安全管理基準は、日常業務の中で最小限、順守すべき施工・安全衛生・運搬・保管・環境の管理及びしろあり防除施工に係わる法令から構成されている。これらを基に、建物のしろあり防除及び防腐処理を実施する際には、安全を第一に優先させ、かつ効率的な作業を遂行できることを目的としている。
安全管理を怠ったがゆえに事故災害を招いた場合、当人は勿論、施主、家族、企業は精神的、経済的にも大きな痛手を受け、社会的信用を失墜し、将来的にも重責を背負うこととなる。
この基準は、安全を確保するための関連法令も掲載している。過去の事故災害、関連する情報などを基に安全認識を向上させ、事故災害「ゼロ」を目指していきたい。

施工管理

1.作業に際しての心得

(1) 一般的注意事項

a. 施工図面を熟知し、十分理解しておく。
b. 作業者は万一の事故に備えて2 人以上で編成する。
c. 薬剤のラベル、カタログ、接続資料をよく読んで、その薬剤の特徴や注意事項を十分理解しておく。
d. ラベルに記載されている用法、用量及び指定濃度を熟知しておく。
e. 施工物件の現場の状況や道順などを地図等で調べ、道路交通法を順守し安全に努める。
f. 使用薬剤の中和剤及び吸着布などを常備する。

(2) 作業開始前の注意事項

a. 病人、特異体質者、妊婦、乳幼児等に、薬剤の影響のないよう考慮する。
b. 食品、食器、飼料、玩具、寝具、衣類、愛玩動物、観賞魚、植物、貴重品、美術品、楽器、電気器具はあらかじめ移すか、あるいは格納し、薬剤がかからないようにする。
c. 保護具(長袖の作業衣、作業帽、保護メガネ、保護マスク、保護靴、ゴム手袋など)及び使用する防除器具はあらかじめよく点検・整備しておく。作業に際しては、保護具を必ず着用し、身体の露出部を少なくして薬剤を浴びないようにする。皮製品は、身につけないようにする。
d. 使用前に必ず使用薬剤のラベルをよく読み、十分理解した上で使用する。
e. ラベルに記載された効能または効果に従い、用法及び用量を厳守して使用する。問違った使い方をすると、効力不足や健康を害することがある。サービス精神からの過剰散布は、かえってよくないので注意する。
f. 環境を汚染しないよう注意する。
g. 屋内や通気の悪い場で作業する場合は、局所排気装置を使用するなどして、換気に十分注意する。
h. 希釈する場合は、液が跳ね返らないようにして、均一に攪拌し、手で直接かき混ぜるようなことはしない。また、薬液の容器は専用のものとし、他との兼用はしない。
i. 流し台などで薬剤を希釈したりしない。
j. 薬剤を調製または使用する時に、その蛇口の方へ逆流しないようにする。
k. 油剤・乳剤等の液状の薬剤を取り扱う場合は、ロートや受け皿等の適切な器具を使用して慎重に取り扱う。
l. 薬量は必要量だけ分取して調製する。
m. 薬剤と他の薬剤を混合したり、加熱しないこと。
n. 寒冷地などで、凍結や結晶の析出した場合は、ラベル表示にしたがって、溶解させてから使用する。
o. あらかじめ予想される(カベの梁・汚れなど)事柄は、事前に施主の了解を得ること。

(3) 作業中の注意事項

a. 塗装面やプラスチック、石材、漆喰、白木に薬剤が付着した場合は、変色・変形する場合があるので、覆い等の処置をして薬剤がかからないようにする。金属の中にも変色したりするものがあるので注意する。
b. 変質・変色する恐れのあるビニール、タイル、カーペット等にどうしても薬剤処理を行わなければならない場合は、前もって小片または隅の一部でテストをして、可否を判断してから作業を行う。
c. 油剤・乳剤の原液、エアゾールは引火の恐れがあるので、火気等の着火源がある場所では使用しない。また、電気火花が発生しそうな所では電源を切ってから作業を行う。
d. 散布機の圧力は、できるだけ低くして作業を行う。また、加圧したまま放置することは絶対しない。
e. 薬剤処理を行う時は、いつも身体を風上に置くように心掛ける。
f. 薬剤が庭木や草花にかからないように注意する。
g. 散粉機・散粒機を使用する場合は、薬剤が不必要に広がらないように注意し、汚染した場合はよく拭き取る。風の強い場所での粉剤の使用は避けること。
h. 薬剤が皮膚についた時は、直ちに石鹸水と水でよく洗い流すこと。万一薬剤が目、口などに入った場合には、直ちに水でよく洗い流す。作業中に大量の薬剤を浴びた場合には、直ちに汚染した衣類を脱ぎ、シャワーを浴びるなどして体に付着した薬剤を洗い落とし、清潔な衣類に着替える。また、必要に応じて医師の診断を受ける。
万一誤って薬剤を飲み込んだ場合や、薬剤の使用により、頭痛、目や喉の痛み、咳、めまい、吐き気、気分が悪くなった時、等のある場合には、直ちに使用を中止し、清浄な空気の場所で安静にして、医師の診断を受ける。医師の診断を受ける際には、使用薬剤の名称、成分名、症状、被爆状況等についてできるだけ詳細に医師に告げる。

(4) 作業終了後の注意事項

a. 作業終了後は、直ちに石鹸水で手や顔をよく洗い、うがいをよく行う。また、衣類は清潔なものに着替える。
b. 一日の作業終了後は必ず入浴またはシャワーで身体を綺麗に洗う。特に毛髪、顔、手、足等の露出部分は入念に洗う。
c. 作業に使用した衣服は、他の衣類と区分して洗濯する。保護具も洗剤を用いて洗浄し、薬剤の汚染を除去しておく。
d. 汚染した器物や洗浄液等は、作業現場から持ち帰る。
e. 残った原液薬剤は、必ず保管場所に戻す。
f. 薬剤の空容器は他に転用しないで、回収業者に渡すなど適切に処分する。
g. 常時作業に従事する者は、労働安全衛生法に従って、定期的に健康診断を受け、健康管理に留意する。

2.施工時における心得

薬剤を取り扱うに際しては、別に定める施工上(工法上)の心得、「各処理法の共通する注意事項」、「表面処理を行う際、特に留意すべき注意事項」、「土壌処理を行う際、特に留意するべき注意事項」を順守すると共に、施工に際しては下記の諸事項を励行することが大切である。

(1) 一般消費者(施主、居住者等)の下記、関心時に対する回答は、印刷物(ラベル、パンフレット等)をもって行い、かつ誠意を持って説明する。

a. 施工は、本人、家族またはペットについて危険性があるか否か?
b. 施工した場合、どのような不都合が生じるか?
c. 施主により、家具、建具(備付け家具)、壁等に物理化学的損傷が与えられないか?
d. 施工の有効性は?
e. 施工時問は?
f. 施工に際して、近隣の所有地に立ち入る必要かあるか?
g. 施工時、不快臭又は悪臭が発生するかどうか。発生する場合、その臭いは持続するか?

(2) 噴霧器は、稼動の状態にして放置せず、作業者は必ずついていること。

3.施主に対する心得

(1) 調査確認書の作成

従来「安全手帳」の中に、安全作業チェックリストとして掲載されていたが、施工現場の状況や環境等に対応する調査の必要性が、近年特に重視されるようになっている。このため、表1 に指定した「調査確認書」の作成を義務付けすることにした。
これは、しろありの防除工事により建築物の延命を図り、施主の財産を守る趣旨を十分理解してもらうと共に、施主との直接面談により、現場での状況を十分把握して安全な工事を実行するための基礎資料となるものである。
これを整備し、適切な施工を行い、施主に信頼される企業体になれば、安定した業績も達成され、防除施工事業の発展に寄与する基盤となる。

(2) 作成上の重点事項

a. この環境調査は、施主との立会いで行い、各調査項目毎に入念に調査し、押印した調査書は施主に渡す。
b. 特に施工に伴って生じる、施主や居住者の健康や環境を阻害する要因がないかを重点に調査する。
c. この調査書は、施工技術を論じることではなく、施工に伴って配慮すべき諸環境の実態を把握するもので、表1 の調査項目の内容を入念に調査し、記録しておく。
d. 施工契約書、見積書、施工仕様書(施工図面)等は従来通りの慣例に従う。
e. 施工物件に対する苦情やトラブルが発生した時には、重要書類となるので、書類保管・管理は厳重にする。保証物件に対しては有効期間内は厳重に保管する。

表1

施工現場の調査確認書
確認書NO. ○○株式会社
調査日 平成 年 月 日 施工日平成 年 月 日 /
施主 欄
氏名
所在地
TEL( )
FAX( )
メールアドレス

調査 担 当 者
会社名
所在地
担当者 印
TEL( )
FAX( )
メールアドレス

1.居住者に対する調査項目

確認事項 調査の項目 チェック備考
居住者の構成 乳幼児・妊婦・老人 有・無
居住者の健康状態 病人 有・無
居住者の体質 アレルギー・過敏症 有・無
ぺット・家畜 ぺット類・家畜類 有・無
使用薬剤説明 使用薬剤の説明実施 有・無
施工内容説明 施工内容の説明実施 有・無

2.環境等に関する調査

確認事項 調査の項目 チェック備考
隣家の接近 隣家の接近状態 有・無
隣家居住者の健康 隣家の病人等 有・無
井戸・池等 井戸・池・その他水系 有・無
庭木・植木・銘石 注意を要する植物庭石 有・無
配線・配管 配線・配管の位置 有・無
火気 火気の注意 有・無
換気 換気が必要な箇所 有・無
床下収納庫 床下収納庫の位置 有・無
【注】 本調査確認書は、施工に関連する環境事項を調査するもので、施工設計書や施工の内容等は別に定めるところによる。

表2

施工現場の調査確認書記載上の留意事項及び措置

1.居住者に対する調査項目

確認事項 調査の項目 記入上の留意事項及び処置対策
居住者の構成 乳幼児・妊婦・老人 高齢者○名・成人○名・乳幼児○名(常住者の家族構成を記入する)
居住者の健康状態 病人 病気の種類(目・口・喉・気管支等)
処置 病人等は被害のないように考慮する。影響の少ない低臭性の薬剤か工法を採用する。
居住者の体質 アレルギー・過敏症 病気とされない特異体質の人をいう。アレルギーや化学物質に過敏な体質の居住者を確認する。処置は病人のいる場合と同様に行う。
ぺット・家畜 ぺット類・家畜類 種類 犬・猫・兎・小鳥・魚・その他
処置 (1) 安全な場所に鎖止め等する。
(2) 飼育箱は安全な場所に移動する。
(3) 被爆の恐れのある水槽や池はシートで覆う。
使用薬剤説明 使用薬剤の説明実施 薬剤の説明を行った有無を記入する。
(1) 使用薬剤の種類
(2) 安全性の説明
(3) 効能の説明
施工内容説明 施工内容の説明実施 施工内容は施工設計書及び見積書で詳細な説明を行うが、概要を説明し、事前の了承をうける。
【注】
(1) 施工と無関係の事項や施工の技術上の問題点は記入の必要はない。
(2) 本確認書は、トラブル発生時には重要資料となる。従って、調査書に記載できない留意事項は別紙に記載する。
(3) 調査確認時に施主に尋ね回答のあった事項について記入するもので、決して強要したり個人的な判断は避ける。
(4) この確認書は、居住者の健康状態を把握しておくことが重点であるので、質問事項は入念に行う。調査員は日頃の教育や訓練を行い研鑚に努める。

2.環境等に関する調査

確認事項 調査の項目 記入上の留意事項及び処置対策
隣家の接近 隣家の接近状況 隣家の著しく接近した住宅、特に連棟の建物は注意する。
隣人の健康 アレルギー・過敏症 隣家にアレルギー体質者または化学物質に過敏な人がいるかをチェックする。
井戸・池等 井戸・池・その他水系被爆の恐れのある井戸・池・開口の排水溝を確認する。
処置
(1) 被覆処置等で安全なように密閉する。
(2) 流入の恐れの少ない剤型のものにはシートを使用するか、流入の恐れのない工法により防御して施工する。
庭木・鉢植・銘石 注意を要する植物、銘石植物の種類・庭園の造形物の種類
処置
(1) 鉢植え等移動可能なものは安全な場所へ移動する。
(2) 移動困難なものにはシート掛けを行い保護する。
(3) 風向きに注意する。
配線・配管 配線・配管位置の確認施工予定場所の電気配線・水道配管等の破損箇所
処置
(1) 破損箇所は修理する。
(2) 必要があれば電路を遮断する。
火 気 火気に関する注意 消火器・火災の危険箇所及び危険物保管の有無
処置
(1) 施工中は火気厳禁であることを告げる。
(2) 火気厳禁の表示を行う。
換 気 換気が必要な箇所 換気口の数、大きさ、換気の方向をチェックする。
処置
施工後に強制換気が必要かどうか。
床下収納庫 床下収納庫の場所確認床下収納庫の数及び場所の確認
処置
(1) 密閉式であっても、開口部に通気の可能性がある場合は完全に密閉する。
(2) 収納庫内の食品や、調理器具等が保管してある場合は、取り出して別の安全な場所に移動する。
【注】この施工現場の調査確認書は、環境や居住者に対する安全を確認するものであるが、この調査と同時に、しろありの被害診断も実施することが好ましい。

4.保護具及び処理機械

(1) 保護具

a. 作業衣及び腕カバー
作業衣は仕事をするための機能、身体の保護、作業をする時の制限等を配慮して選ぶことが望ましい。
ア.布 地: 防水加工を施した材質で、薬剤の吸収・浸透性が少なく、織り目の細かい、洗濯可能なものを選ぶ。
イ.型 : 繋ぎの長袖とする。
ウ.手入れ: 毎日あるいは作業毎に取り替え、ポリ袋などに入れて持ち帰り、洗濯する。
b. 作業帽子
飛散する薬剤が頭部にかかるのを防ぐために帽子を着用する。材質は次のものが望ましい。
ア.薬剤に侵されないもの。
イ.防水加工が施されており、薬剤が浸透しないもの。
ウ.洗濯できるもの。
通常の作業では前述の帽子でよいが、建築現場において、上方で作業を行っている所で薬剤処理などの作業を行う時は、物体の飛来や落下による危険を避けるため、法律で定められている保護帽子を着用すること。
c. 保護メガネ
保護メガネは、各自専用のものを使用し、作業に支障がないように、視野を妨げることがなく、軽く、違和感のないものがよい。次のことを考慮に入れて選定し、装着する。また、メガネの周囲から薬剤の浸入を防ぐ構造のゴーグルがよい。
ア.メガネを掛けた時、よく見えること。
イ.メガネを掛けた時、軽くて、しっくりしていること。
ウ.薬剤に侵されない材質であること。
エ.汗などでレンズが曇りにくいもの。
オ.皮膚に触れる部分には、吸油性の材料が使用されていないもの。
カ.コンタクトレンズは材質によっては薬剤を吸収する性質があるので、コンタクトレンズは着用しないこと。
d. 保護マスク
散布時の暴露による薬剤の体内浸入量は、呼吸による吸入量が皮膚からの吸収量より多いと言われている。従って、飛散する薬剤を吸入しないようにマスクを掛けることが作業時の安全対策の重点項目になる。市販されているマスクには、口過式の防塵マスク、簡易防塵マスク、電動送風機付防塵用保護具、及び防毒マスク(厚生労働大臣が定める)や供給式のホースマスクやエアーラインマスク等がある。
捕集効率が高く、面体と顔面の密着がよく、かつ息苦しくなく、装着が簡単で、視野が広く、使いやすいマスクを着用するのがよい。
e. 作業靴
化学品や石油製品に強い材質で、作業性のよいものを選ぶ。長さは足首から膝の半分以上の長靴が望ましい。
f. ゴム手袋
化学薬品や石油製品に強い材質のものを注意して選ぶ。たとえば、合成ゴム製などの手袋で、長さは薬剤が漏洩した場合でも保護できるように、少なくとも肘の半分位まで覆われるものが望ましい。特に、耐溶剤性、耐薬品性の高いものを装着すべきである。

(2) 電動工具使用に当たっての注意事項

a. 電動工具を使用する時は、必ず事前に点検し、安全装置、ケーブル等に異常を認めた時は、直ちに補修または取り替えること。また、電力の容量を確かめ、規定量以下で使用すること。
b. 使用に当たっては、安全装置の作動を妨げるような固定をしてはならない。
c. 無理な姿勢での使用は極力避け、軍手や作業服、雑巾等の巻き込みに十分注意する。
d. 感電事故防止のため、下記の点に注意する。
ア.発汗し易い夏季及び発汗を伴う作業では、感電防止用漏電遮断装置を取り付ける。また金属ケースをアースする。
イ.二重絶縁構造の電動工具を使用する。また充電部に電線金具などが露出しないようにする。
ウ.電動工具、コード等の損傷、絶縁性能(わずかなゴミなどが機器に溜まらないようにする)等について常時点検をすると共に、使用前に十分注意して点検、補修する。
エ.感電の危険性及び安全対策に関する教育の徹底を図る。
e. 油溶性薬剤に使用されている溶剤は、静電気を帯電しやすく、引火点も低いため爆発火災の原因になるので、下記の点に注意する。
ア.危険物を取り扱う時、静電気を発生する機器には、静電気を除去する装置(アースなど)を設ける。
イ.灯油等静電気の発生する恐れのある液体を運搬する移動タンクには、アースを設ける。
ウ.上記液体を注入管によって注入する時は、注入管の先端をタンクの底部につける。
エ.人体の帯電を防止するには、静電靴を使用する。

(3) 処理機器の安全注意

a. 動力噴霧器
ア.ポンプ部の吸水室、排水室、シリンダー及び空気室は全砲金製の良質材料のものを選ぶ。
イ.プランジャー、弁類は耐蝕・耐磨耗性の優れた18.8 ステンレス鋼を使用する。
ウ.吸水口を太くし、排水に至るまで、細部にわたり水の流れを良くする。
エ.高圧、高速回転でも非常に静かで弁の耐久性の高いものを選ぶ。
オ.回転部のクランクシャフトは強力なベアリング及びベアリングカバーで支えられ、長時間、高圧運転しても耐久性の良いもの。
b. 運転前の注意
ア.各部のボルト、ナットの弛みを点検する。
イ.クランクケースのオイルはオイルゲージの中央部まで入れる。
ウ.グリスカップにはグリスを十分詰める。
エ.給排水ホースのパッキングの有無を確かめ、強く締めておく。
オ.プランジャーカバーを外し、グランドの弛みを点検する。
カ.元コックには噴霧ホースを接続し、元コックを閉じる。
キ.調圧弁の調圧ネジは低圧にもどしておく。
ク.排圧レバーを不加圧状態にする。
ケ.運転開始には、戻りホースより水が脈動なしで流出すれば正常運転である。
コ.排圧レバーを加圧状態にする。
サ.調圧ネジを廻し作業圧力まで下げる。
シ.元コックを開いて作業を開始する。
ス.一時噴霧作業を中止する時は、排圧レバーを不加圧状態にする。
セ.コードリールを使用する時は、コード全部を引き出して使用する。
ソ.実圧低下の恐れがある時は、調圧器(トランサー)を使用する。
c. 噴霧器の作動不良と対策
ア.給水ホースの締めつけが確実でないと、空気を吸い込み十分の性能がでない。
イ.グランドは強く締めすぎるとパッキンの磨耗が早くなる。
ウ.調圧弁の調整が不確実な場合及び内部の弁に異物が入っていると、吸水に異常脈動を生じる。
エ.必ず元コックを締めて調整する。圧力計の指針が上がらない場合は、圧力計自体の故障、圧力計元部のパッキン詰まり、調圧弁球弁に異物が引っ掛かっている時、給排水弁が磨耗している時にも起こる。ストレーナーの目詰まりにも起こるので、良く手入れする。
オ.空運転は2 分以内とし、水が機内に残ると冬季氷結破損の恐れがある。
d.運転停止の注意
ア.作業終了後、運転停止前には必ず清水運転を5 分以上行う。
イ.ゴミこしを水中より取り出し、空運転を行い、ポンプ内の水を除去しておく。
ウ.各部の点検を行い、布切れで付着した油、薬剤等を拭き取り保管する。

5.施工上(工法上)の心得

(1) 土壌処理法

a. 水で希釈した薬剤の中にはそのまま静置しておくと沈降するものがあるので、常に均一性を保つよう十分攪拌を行う。
b. 土壌処理を行う所から5 メートル以内に井戸のある場合には、使用する薬剤の剤型及び処理方法を特に注意する。
c. 基礎及び束石など、処理を行う周囲の土壌を水平に整地する。
d. 床下にある木片など、“しろあり”の餌になるものは取り除く。
e. 土壌処理はなるべく土壌が乾燥している状態の時に処理する。床下に水が溜まっている場合には、土壌が乾燥するまで処理を行わない。
f. 常時出水の恐れのある場所や地下水位の高い場所など、液剤による土壌処理に問題のある場合には、使用薬剤の種類、処理の可否について十分検討する。
g. 薬剤が入り難い粘土質土壌などの場合には、土壌表面を柔らかくしてから、処理を行う。
h. 屋根工事の完了していない新築現場など、降雨の影響を受ける恐れのある現場では、降雨中、あるいは24 時間以内に10 ミリ以上の降雨が予想される時には土壌処理を行わない。

(2) 木材処理

a. 吹付処理法
ア.処理作業場に囲いを設けるなどして、処理の対象外の方向に薬液が飛散しないように十分注意する。
イ.風向きに注意し、なるべく風上に立って作業する。
ウ.噴射口は決して人のいる方向に向けないこと。また、むやみに噴霧器を振り回さないようにする。
エ.作業中に、噴射口やホースなどの接続部、欠陥部などから薬液が漏れだした時は、直ちに作業を中止し、修善するか、正常なものと取り替えてから作業を開始する。
b. 塗布処理法
ア.薬剤の入った容器はその旨の表示をし、誤用しないように注意する。また、つまづいたり、転倒させたりしない。
イ.薬液が刷毛やローラを伝わって、作業者の身体の方に垂れたり、流れだしたりしないように注意する。

(3) 維持管理型ベイト工法

a. 環境保全・安全対策
ア.回収したしろありが食べ残したベイト剤は、産業廃棄物処理業者等に依頼するか、適切な処理を行う。
イ.ベイト剤は薬剤が土壌と直接接触することの無いように容器に入れて使用する。
ウ.ベイト剤の取り扱いについてはベイト剤の包装容器のラベル記載による。
エ.その他安全対策については、協会規程の「防除施工安全管理基準」による。
b. 保管・取り扱いならびに運搬上の注意
ア.保管・取り扱い上の注意事項
※容器、ベイト剤、餌木等は他のしろあり防除剤と接触することの無いように保管する。
※容器、ベイト剤、餌木等は室温下で乾燥した場所に保管する。
※容器、ベイト剤、餌木等を取り扱う時は手を洗浄し、必要に応じてラテックス製等の手袋等を使用する。
イ.運搬上の注意事項
容器、ベイト剤、餌木等は他のしろあり防除剤と接触することのないように専用の容器に入れて運搬する。
運搬車への積み降ろしの際は、破損防止に留意し、装置・器具類を投げたりする等、手荒な扱いをしない事。

(4) 土壌表面皮膜形成工法

a. 処理に当たっての注意事項
ア.床下に水が溜まっている場合、もしくはその恐れのある時は施工しない。
イ.床下収納庫に薬液が浸入しないようにする。
ウ.居住区内に薬剤が浸入しないようにする。
エ.床下内の配管、その他の材料が傷むことのないようにする。
オ.床下、敷地、周辺の排水管等に薬液が浸入しないようにする。
b. 皮膜形成処理時の注意事項
ア.全面にわたり連続した均質皮膜を形成させる。
イ.隅部や凹凸部に対して連続した皮膜を形成させる。
c. 皮膜形成後の確認と再処理
ア.吹付処理終了後、施工箇所の土壌面が「透けてみえる」箇所がないかを確認する。
イ.吹付処理終了後、施工箇所全面の形成皮膜の密着、隅部や凹凸部における皮膜の連続性を確認する。
ウ.上記確認により皮膜形成が不備な箇所については、再度処理し、連続した均質な皮膜を形成させる。
d. 処理後の安全対策
ア.処理後直ちに床下内及び周辺の立入り禁止の処理をとる。
イ.処理薬剤の残量及び洗浄は別の定めるところによる。
ウ.処理後48 時間以上経過するまで皮膜面への接触を禁止する。

(5) 発泡施工法

a. 処理に当たっての注意事項
ア.床下に水の溜まっている場合、または恐れがある時は使用しない。
イ.床下収納庫に薬剤が浸入しないようにする。
ウ.居住区内に薬剤が浸入しないようにする。
エ.床下内の配管、その他の材料が傷むことのないようにする。
オ.床下、敷地、周辺の配水管等に薬剤が浸入しないようにする。
b. 施工の時期等
ア.床下の土壌が露出している時は、床板張りの後、随時行ってよい。
イ.防湿シート敷き及びコンクリートたたきの場合は、標準仕様書による土壌処理方法により行う。

(6) 土壌表面シート敷設工法

a. 施工に当たっての注意事項
ア.雨天、降雨の予想される場合は施工しない。
イ.土壌面に水が溜まっている場合は施工しない。
ウ.土壌面の木片、ゴミ、大石等は取り除き、平滑に転圧を行う。
b. 施工時、施工後の注意事項
ア.施工マニュアルに従い施工を行う。
イ.防蟻シートは土壌全面に敷設し、土壌が見えないようにする。
ウ.原則として床下配管類は先行して行う。
エ.施工後に施工部を踏み荒したり、損傷させないようにする。
オ.施工後、施工不備がないか確認する。

(7) パイプ吹付工法

a. 薬剤使用上の注意
ア.使用に先立って、使用する薬剤の性能、性質、使用方法を熟知しておく。
イ.規定の用法、容量を順守する。
ウ.薬剤容器は壊れやすいものを避け、栓の密封できるものを使用する。なお、誤用しないように、他と区分できるように表示をする。
エ.環境を汚染しないように作業し、規定量以上の薬剤を使用しない。
オ.しろあり防除剤は、魚毒性の高いものが多いので、魚や水棲生物に対する注意をし、薬剤が養魚池、井戸、下水、河川、池、沼等に流入しないようにする。
カ.小分けしたり、水で希釈する場合には、食用品の容器など誤用の恐れのあるものを利用しない。
キ.石鹸水やアルカリ性物質の混入を防止する。
ク.薬剤の運搬には、食物、食品、衣類等と一緒にせず、栓は密封し途中で薬剤がこぼれないようにする。
ケ.居住者、施主に薬剤の説明を行う。居住者に病人、特異体質者、幼児等の有無を確かめ、安全な方法を取る。
コ.乳剤を希釈する場合、原液をできるだけ水面に近づけ、跳ね返らないようにし、良く攪拌する。素手で攪拌しない。
サ.原液や希釈液は直射日光を避け、また、希釈液は長時間保存せず、必要量だけ調製する。
シ.薬剤使用時には、容器から取り出した後、直ちに容器の栓を密封する。誤って倒しても、容器から漏出しないように心掛ける。
ス.薬剤の残液や容器及び器具の洗浄液は水系に流さない。
セ.通気の悪い場所では、局所的に換気装置を設ける等、十分通気に注意する。
ソ.現場で残った原液は元の容器に入れ持ち帰る。不用になったウエス等の可燃物は焼却処理する。
タ.薬剤の取り扱いには、必ずゴム手袋を使用する。
b. 薬剤保管上の注意事項
ア.薬剤は食品、食器、飼料等と区分し、専用の倉庫に保管する。部外者や幼児、犬、猫等が侵入しないように施錠しておく。紛失防止のため、在庫状況、使用量が常時把握できるように管理する。
イ.薬剤の保管場所には、医薬用外劇物の場合はその表示をし、飛散、漏出、流失、地下への浸透を防止する構造とする。
ウ.漏出した場合の措置
・倉庫内に保管している容器からの少量の漏出分は、吸収性の媒体、例えば砂、油吸収剤等で汚染の広がりを防止する。
・多量に漏出した場合は、汚染の広がりを阻止するため、また、人間が薬剤に接触するのを防ぐため、必要な措置を講じる。
・油性薬剤や乳剤の原液が漏洩して、火災の危険が生じた場合には、火気厳禁の表示をして、火災の誘発防止の措置を講じる。

安全衛生管理

しろありの防除を含む木材害虫防除施工も、PL 法の平成6 年7 月1 日施行に伴い、これまで以上に安全で、より欠陥のない製品作りは言うまでもなく、作業に携わる者も、安全と衛生を第一に専門知識の習得に努め、より高い水準の作業を心掛ける必要がある。

1.全般にわたっての心得

(1) 日常の心構え

a. 作業に従事する者は、日頃から木材害虫や薬剤や関連法律等の専門知識の習得に努め、理解力、判断力、そして行動力を養っておく。
b.全ての業務内容をきちんと記録整理しておくように心掛ける。

(2) 施主に対して

a. 後日にトラブルを起こさないため、必ず別表のような「施工現場の調査確認書」に基づいて面談調査を行い、確認を取ってから作業を行うこと。特に“におい”については苦情が起きやすいので、事前に十分説明し、依頼者の了承を取ること。
b. 依頼者からの疑問点、質問(特に薬剤についての質問)に対しては、できるだけ印刷物を用いて、誠意をもって依頼者が納得するまで説明を行う。
c. 必要に応じて、近隣の家人にも同様に対応する。

(3) 作業者の健康に関して

a. 作業に当たっては、心身ともに健全な状態であるように努める。特異体質(かぶれやすい、ジンマシンを起こしやすい体質)の人、病気、二日酔い等で体調のすぐれない人、作業前に飲酒した人は作業に従事しない。

(4) 万一の事故に備えて

a. 作業は必ず二人以上の編成で行う。また、作業者は万一の事故に当たって適切な処置ができよう、日常心掛けておく。
b. 万一の事故に備えて、消火器、砂、中和剤、吸着布等を用意しておく。

(5) 車両に関して

a. 車両は常に清掃しておく。薬剤が付着していると、臭気だけでなく車体が腐食することもあるので、よく洗い流しておく。
b. 施工現場での駐車は施工所有者の駐車場を原則として使用し、やむを得ず近隣の家の所有地を通行したり駐車する場合は、必ず所有者の許可を受けること。また騒音に十分注意すること。
c. 積載品が移動、落下、破損しないよう、確実に固定しておく。
d. 車両から離れる時は必ず鍵を掛け、車両や物品が盗難にあわないよう気をつける。

(6) 高所作業について

a. 高所作業に適した服装、装備を着用し、安全ベルトの必要がある時は着用して作業する。
b. 照明は「施工現場全体に」十分に行うこと。
c. 天井裏での作業は、重量や広さに問題がないかよく調べて上がる。また、天井裏を移動する場合は確実な足場を利用し、不用意にパイプ、天井板、ダクト等に体重をかけないこと。
d. 天井裏には、熱パイプ、電気コード、コンクリート釘等危険なものが多いので注意する。
e. 天井裏で薬剤を使用する時は、火気や電気系統に注意して作業するとともに、薬剤の落下にも注意する。

(7) マンホール内の作業について

a. メタンガス等の充満、酸素欠乏に注意する。
b. 腰に命綱をつけ、ゴム長、防毒マスク等必要な装備を着用し作業する。地上に確認者を置くこと。
c. 照明は十分に行う。

(8) 電気系統について

a.電気系統付近での作業では防除器具が電気系統に接触しないように注意する。
b.汗をかいた身体や濡れた作業衣、シャツ、手袋等で電気器具に触れないようにする。また、スイッチのON・OFF の際、片方の手や足を金物や水につけたまま行わない。
c.冷蔵庫、クーラー、自動販売機等のモーター部やコンセント部分には、液状の薬剤を噴霧しない。

2.薬剤使用、取扱上の心得

しろあり防除剤は、いかなる場合でも薬剤の取り扱いに対する注意を怠ってはならない。特に原液は濃度が高いので、薬剤の希釈、施工、作業終了後の後始末、保管に至るまでの取り扱いには慎重の上にも慎重に、細心の注意を払う必要がある。また、環境基本法の第2 条、第3 項の規定する公害(地球環境保全に基づき水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭等)に配慮し、人と健康に留意すること。

(1) 薬剤使用に際して

a. 使用前に、必ずラベルをよく読み、十分理解した上で使用する。
b. 定められた効能または効果にしたがい、用法及び用量を順守して使用する。間違った使い方をすると、効力不足や健康を害することがある。
c. 環境を汚染しないために乱用を避ける。また、養魚池、井戸、地下水等の汚染の恐れのある場所、蜜蜂、蚕(桑)、水棲生物等に被害を及ぼす恐れのある場所では使用しない。
d. 希釈する場合は、水が跳ね返らないようにして、均一に攪拌し、手や指でかき混ぜない。薬液の容器は専用のものとし、他と兼用しない。
e. 使用に際しては、必要量だけを分取して調製する。
f. 薬剤どうしをむやみに混合したり、加熱してはいけない。
g. 病人、特異体質者、妊婦、乳幼児等は、薬剤の影響の少ない場所に移動する。薬剤によってアレルギー症状やかぶれを起こしやすい特異体質の人は、薬剤の処理作業に従事しないようにする。
h. 食品、食器、飼料、玩具、寝具、衣類、愛玩動物、観賞魚、植物、貴重品、美術品、楽器、電気製品等はあらかじめ他へ移すか、あるいは格納し、薬剤がかからないようにする。

(2) 薬剤使用中または使用後

a. 塗装面やプラスティック、石材、漆喰、白木等に薬剤が付着した場合は、変色、変形する場合もあるので、覆う等の処置をして薬剤がかからないようにする。
b. 保護具(長袖の作業衣、作業帽、保護メガネ、保護マスク、保護靴、ゴム手袋等)及び使用する機械器具は、予めよく点検整備しておく。使用に際しては、保護具は必ず着用し、身体の露出部を少なくして、薬剤を浴びないようにする。なお、室内では使用に際し換気を行う。
c. 油剤、乳剤の原液は、引火の恐れがあるから、火気のある場所では使用しない。また、電源を切ってから作業を始める。
d. 薬剤の調製、散布中の喫煙、飲食をしない。また、使用中または使用後にトイレに行く時は、手や顔をよく洗う。
e. 万一、誤って薬剤を飲み込んだ場合や、薬剤の使用により、頭痛、目や喉の痛み、咳、めまい、吐き気、気分が悪くなった場合には、直ちに作業を中止し、清浄な空気の場所で安静にして、医師の診察を受ける。
f. 使用後は必ず、また薬剤が皮膚に付いた時は、直ちに石鹸と水でよく洗う。万一目や口に入った場合には、直ちに水で洗う。作業中に大量の薬剤を浴びた場合は、直ちに汚染した衣類を脱ぎ、シャワーを浴びるなどして、身体に付着した薬剤を洗い落とし、清潔な衣類に着替える。また、必要に応じて医師の診察を受ける。
g. 使用中に、周辺に被害を及ぼす可能性のある事故が発生した時は、直ちに関係機関に報告する。
h. 作業時の衣服は、他の衣類と区別して洗濯し、保護具も洗剤でよく洗う。
i. 汚染した器物や洗浄液は、作業現場から持ち帰り、処分に当たっては、自治体の条例や指導に従って処分する。決して河川、湖沼、下水道等の水系や汚染の恐れのある場所には捨てない。

(3) 中毒症状の処置と手順

一般に防蟻薬剤の調製や処理作業中の事故は、誤った方法による中毒で、主として経皮及び経気道によるものである。
また、施工後の中毒も主として経皮、経気道から入ることがあるため、注意が必要である。
本項は、あくまでも専門的対症療法等は医師に任せるとして、応急処置や薬剤の中毒症状を中心に紹介する。

(4) 応急措置

a. 中毒が発生した時、まずやるべきこと
ア.直ちに医師の診断を受ける。
イ.医師への連絡事項(誰が、何時、何処で、何人で、使用薬剤名、どうしたか)。
ウ.付着した薬剤の排除をできるだけ早く実施する。
エ.患者を現場から新鮮な空気の場所に隔離する。
オ.衣服をゆるめ、安静にする。
カ.毛布、布団、必要あれば湯タンポなどで保温する。
キ.嘔吐がある時は、首を横に曲げて吐かせ、肺に吸い込まないようにする。

薬 剤 の 確 認
・ 中毒発生状況調査(薬剤名・量・時期)
・ 現物の確認(残物、容器等)
・ 検査物の保存・分析(吐物、尿、糞等)
・中毒症状の観察
呼吸数・脈拍・血圧
意識障害
縮瞳
唾液分泌過多
筋繊維性痙攣
痙攣
・応 急 処 置
薬剤の除去
経口
嘔吐
胃洗浄
下剤
経皮等
脱衣
洗浄
洗眼
経気道
新鮮な場所への移動

そ の 他
安静・保温
輪液
呼吸管理

治 療
解毒剤の投与
拮抗剤の投与

対症療法
鎮 静 剤
鎮 痙 剤
強 心 剤
呼吸促進剤
強 肝 剤

応急手当
区 分 油 溶 性 水 溶 性 油 状
薬 剤
カーバメイト系、ピレスロイド系、
ネオニコチノイド系、ナフテン酸
銅など
ホウ素系化合物など クレオソート油

吸 入
新鮮な空気のところに移し、必要があれば人工呼吸等を行い、安静に保つ。

経 口
多量の水を与え、安静にして休息させる。薬剤が肺に入るのを避けるため、吐かせないようにする。
指を口中に入れ、のどの奥を刺激して吐かせる。必要があれば吐剤として大量の温水または食塩水等を与える。
必要があれば、腸内移行後の吸収を押えるため、下剤を与える。

皮 膚
汚染した衣服を取り除き、皮膚を石鹸と水で十分に洗浄する。


水道水で15 分間洗い、必要があれば、体温程度とした温水でさらに10 分間洗う。
5 分間水道水で洗い、必要があれば、体温程度とした温水でさらに10 分間洗う。
水道水で15 分間洗い、必要があれば、体温程度とした温水でさらに10 分間洗う。

共通事項
患者をすみやかに新鮮な空気の場所に移し、衣服をゆるめ、汚れた衣服は取除き、安静に保ち医師を呼ぶ。発汗、体温上昇の場合を除き保温に注意する。

b. 薬剤の中毒症状
主な防蟻薬剤と作用機作・部位および中毒症状
防蟻薬剤 作用機作および作用部位中毒症状
カーバメイト剤アセチルコリンエステラーゼを阻害。神経系

軽 症: 倦怠感、違和感、頭痛、めまい、胸部圧迫感、不安感および軽度の運動失調などの非特異的症状、嘔気、嘔吐、唾液分泌過剰、多量の発汗、下痢、腹痛、軽い縮瞳
中等症: (軽度の症状に加えて)縮瞳、筋線維性れん縮、歩行困難、言語障害、視力減退、徐脈
重 症: 縮瞳、意識混濁、対光反射喪失、全身けいれん、肺水腫、血圧上昇、失禁

ピレスロイド剤ナトリウムチャンネルに作用。神経系の過剰刺激。

神経系。
軽 症: 全身倦怠感、筋れん縮、軽度の運動失調
中等症: 興奮、手足の振せん、唾液分泌過多
重 症: 間代性けいれん、呼吸困難、失禁

ネオニコチノイド剤ニコチン性アセチルコリン受容体に作用。神経系

ニコチン中毒類似症状
経口摂取の場合:頻脈、血圧上昇、嘔気、嘔吐、けいれんフェニルピラゾール系GABA 受容体を阻害。

神経系
症例なし
クロルフェノール系 呼吸器障害
軽 症: 呼吸異常音、自発運動の低下、眼球白濁
中等症: 呼吸困難、腹部膨潤
重 症: 肺の鬱血、脱毛
フェニルピロール系ミトコンドリアにおける酸化的リン酸化の阻害。

呼吸阻害
軽 症: 嘔吐、下痢
重 症: 意識障害、発汗、発熱、頻脈、肝障害、けいれん、筋硬直、腎障害、血圧低下
オキサジアンジン系ナトリウムチャンネル阻害。

神経系
症例なし
アンスラニル酸アミド系
筋肉細胞内のカルシウムチャンネルに作用。

症例なし
セミカルバゾン系
ナトリウムチャンネル阻害。

神経系
症例なし

c. 事故発生時の対応
ア.安静にして119 番する。
・事故現場の住所、氏名、電話番号。
・人身の状況(誰が、何時、何処で、何人で)、使用薬剤名、解毒剤の名称。
・救急車が到着するまでは、安静に保つ。・医師、救急隊の指示があればそれに従う。

ウ.会社に連絡し、指示を受ける。

エ.会社の対応
事故に対する総合的な処置について、(公財)日本中毒情報センターに問い合わせ、参考にすること。

中毒110 番
(大 阪) 072-727-2499 365 日 24 時間対応
(つくば) 029-852-9999 365 日 9?21 時対応

化学物質(タバコ、家庭用品etc)、医薬品、動植物の毒等によって起こる急性の中毒について情報提供しております。異物誤飲(石ころ、ビー玉等)や食中毒、慢性の中毒(アルコール中毒、シンナー中毒等)や常用量での医薬品の副作用は受け付けておりません。
病院に対しては、薬剤事故の場合、有効成分の名称を知らせる。交通事故の場合、他の規定に従う。

3.健康診断

「自分の身体は自分で守る」
一見健康に見えて日常生活にはなんら異常のない人でも、隠れた病因を発見し、早期治療することが健康を維持し、病状悪化を防ぐことになる。健康管理は一時的なものではなく、定期的に継続することが重要である。常時作業に従事する者は、労働安全衛生法により、次のとおり医師による健康診断を受けなければならない。
労働安全衛生規則第44 条による健康診断(1 年以内に1 回、定期的に)
a. 既往歴及び業務歴の調査
b. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
c. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
d. 胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査
e. 血圧の測定
f. 貧血検査
g. 肝機能検査
h. 血中脂質検査
i. 血糖検査
j. 尿検査
k. 心電図検査

運搬(輸送)管理

「劇物」または「危険物」に該当するものは、それぞれの法律を順守するほか、次の事項を守ること。

1.一般注意事項

(1) 営業所、店舗または事業所の外で運搬する場合は、防蟻剤の飛散、漏洩、流出またはしみ出しを防止するための手段を講じること。
(2) 容器、運搬具の点検、積載方法のチェックを十分行うこと。
(3) 特に、劇物を輸送する場合は、容器の破損により外部に漏れ出ることのないように注意する。
(4) 容器または被包(材質は、金属板、紙、プラスチック、ファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、ワラまたは木製)に収納されていること。
(5) 蓋または弁は閉じる等の方法で密閉すること。
(6) 缶はキャップでしっかり閉じて、垂直に固定して輸送すること(横にしないこと)。
(7) 液物の缶は、施工業者(運搬者)のトラックの後部に転倒しないようにして載せること。
(8) 液物缶は、乗物の運転者と同じ空間また呼吸域で輸送しないこと。
(9) 震災対策は、地震の際、防蟻剤等の薬剤の被害を最小限にするための備えを実施する。(転倒、落下、混触発火の防止)

2.危険物関係

(1) 車両には防毒マスク(空気呼吸器または酸素呼吸器の隔離式全面形で代替可)、保護手袋、保護長靴、保護衣(不浸透性のもの)を常備しておく。
(2) 危険物(液物)の場合の運搬容器の材質は、鋼製、アルミニウム板、ブリキ板、ガラス等があり、密封状態での保管可であり、液漏れのないものとすること。
(3) 運搬に際しては、危険物は、容器の外部に次の表示を行うこと。
a. 危険物の名称、危険物の等級、化学名ならびに第4 級の危険物のうち、水溶性または油状性ほかの表示を行う。
b. 火気厳禁。
(4) 運搬、移送に際しては容易に持ち去られないように厳重に管理すること。
(5) 高圧ガス保安法第2 条に掲げる高圧ガスまたは、120 立未満の容器に充填された液化石油ガス、圧縮・天然ガスまたは不活性ガスとの混載はしないこと。
(6) 運搬容器の積み重ねの高さは、3 m 以下とする。

3.毒物・劇物関係

(1) 「毒物・劇物」においては、事故の際の措置について「応急措置に関する基準」を運搬者等に所持させること。
基準内容
a. 毒・劇物の名称
ア.化学名
イ.毒劇物取締法における毒劇物の区別または指定名
ウ.性状
b. 措置
ア.漏洩(少量、多量)
イ.出火時(周辺火災の場合、着火した場合、消火器)
ウ.暴露、接触時(急性中毒と刺激性、医師の処置を受けるまでの救急方法)
エ.注意事項
オ.保護具
(2) 毒劇物運搬時には、運搬する数量の如何にかかわらず、イエロー・カードを携行させること。
(3) 1 回につき1 トン以上運搬する場合は、容器または被包の外部に、その収納した劇物の名称または成分名を表示すべきこと。
(4) その他
防蟻剤としては、石油系溶剤を使用することが多いので、運搬事故の心得として次のことに留意しておくこと。
[漏洩時] 風下の人を避難させる。漏洩した場所の周辺にはロープを張るなどして人の立入りを禁止する。
付近の着火源となるものを速やかに取り除く。
作業の際は、必ず防護具を着用する。風下で作業しない。
(少量の時)
漏洩した液は、土砂等に吸着させて空容器に回収する。
(多量の時)
漏洩した時は、土砂等でその流れを止め、安全な場所に導き、流れの表面を泡で覆い、できるだけ空容器に回収する。
[出火時] (周辺出火の場合)
速やかに容器を安全な場所に移す。移動可能な場合は、容器及び周囲に散水して冷却する。
(着火した場合)
初期の火災には、粉末、二酸化炭素、乾燥砂等を用いる。大規模火災の際には、泡消化剤等を用いて空気を遮断することが有効である。
[消火剤]粉末、二酸化炭素、乾燥砂、泡

保管管理

「劇物」または「危険物」に該当するものは、それぞれの法律を順守するほか、次の事項を守ること。

(1) 薬剤の保管は、専用の倉庫または指定の場所に保管し、施錠すること。
(2) 保管庫は、高温度とならない、直射光の入らない冷暗所を選定すること。
(3) 薬剤は、「毒物及び劇物」等薬剤の毒性の程度を明らかにして区分して保管し、在庫状況や使用量を記録し、常時把握すること。
(4) 保管庫は薬剤の飛散、漏れ、流出、地下へのしみ込みを防止できる構造であること。
(5) 漏洩した場合の措置

a. 漏洩したものが水系に流出している場合には、直ちに警察署または保険所に届け出る。(現場で発生した場合も同様)
b. 多量の漏洩のある場合には、床に吸収材料、例えば砂、オガクズ、油吸収剤等吸収性の高い材料に吸着する。
c. 薬剤により中和剤のある場合には、これを使用する。
d. 薬剤の原液が漏洩した場合には、火災を誘発する恐れがあるので、火災を防止する措置を講じておくこと。
e. 漏洩した場合の措置をマニュアル化することが望ましい。

(6) 火災事故の措置

a. 火災事故の場合には、拡大を軽減する最大の措置を講じる。
b. 全ての火元を止め、火気を誘発する装置を止める。
c. 薬剤が燃焼すると刺激性の臭気が発生するので近づかないこと。また、近所の人は避難させる。
d. 火災を発見したら即時に消防署に通報する。
e. 火災事故の場合の措置をマニュアル化することが望ましい。

(7) 危険物関係

a. 指定数量以上の危険物を、届け出た貯蔵庫で貯蔵すること。
b. 指定数量以上の危険物を、また、貯蔵所(届け出た)以外の場所で貯蔵する場合は、所轄消防長または消防署長の承認を受けること。(ただし、この場合は10 日以内の保管に限る)
c. 指定数量を異にする2 以上の危険物を同じ場所に貯蔵する場合には、それぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が1 以下になるように注意すること。
d. 危険物の貯蔵または取り扱いは、次の技術基準に従って行うものとする。
ア.あらかじめ届け出た品名以外の危険物またはその数量、もしくは指定数量の倍数を越える危険物を貯蔵または取り扱わないこと。
イ.みだりに火気を使用しないこと。
ウ.係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
エ.常に整理及び清掃を行うこと。
オ.溜マスまたは油分離装置に溜まった危険物は、溢れないように随時汲み上げること。
カ.危険物のくず、かす等は1 日1 回以上当該危険物の性質に応じて、安全な場所で廃棄その他適切な処置をすること。
キ.危険物の性質に応じ、遮光または換気を行うこと。
ク.危険物の漏れ、溢れ、または飛散しないよう必要な措置を講じる。
ケ.異物混入等により、当該危険物の危険性が増大しないようにすること。
コ.容器は、当該危険物の性質に応じ、かつ、破損、腐食、裂け目等がない物を使用する。
サ.容器はみだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、または引きずる等の粗暴な行為を行わないこと。
シ.炎、火花、または高温体との接近、加熱、衝撃または摩擦を避けること。

(8) 毒物・劇物関係

a. 毒物または劇物を貯蔵する場合には、所定の表示を行うこと。すなわち、「医薬用外」の文字及び劇物については「劇物」文字の表示。
b. 紛失または盗難にあうことを防止する措置を講じる。
ア.保管設備の点検、取扱量の定期点検、不要物の適正な廃棄等保管管理の徹底を図ること。
イ.毒劇物の貯蔵場所は、その他の物を貯蔵する場所を明確に区分し、鍵を掛ける設備等堅固な施設とする。
ウ.盗難防止のための敷地境界線から十分離すか、または一般の人が容易に近づけない措置を講じること。
エ.盗難にあい、または、紛失した時は警察に届けねばならない。
c. 飛散、漏れ、流れだし、もしくはしみ出し、またはこれらの施設の地下へのしみ込みを防ぐ必要な措置を講じること。

環境管理

1.作業現場の環境基準

作業現場での吹き付け、散布時には、作業下現場の空気中の薬剤濃度を最小にするように散布機器や散布方法を工夫し、居住者の健康管理に十分配慮するようにする。この場合、あらかじめ許容濃度(TLV0.2mg/m2)や勧告値が定められているものは、その数値以下になるように管理する。

2.処理作業を行った後の建物の空気中の薬剤濃度

処理作業後の建物の室内における空気中の薬剤濃度は、世界的にも通常、TLV の20 分の1 を安全濃度(National Academy of Sciences による)としていることから、その他の薬剤でもTLV または産業衛生学会勧告値の1/20 であれば、安全性は確保される。

3.薬剤の保管

薬剤の保管管理についても、保管中の薬剤が環境に対して、汚染の懸念がないように心掛ける。
(1) 薬剤は常に施錠できる専用の倉庫に入れ、部外者や幼児、犬、猫等が侵入しない場所に保管し、火気を禁じる。
(2) 薬剤は、食糧や飼料と同じ場所に保管しない。
(3) 保管に関しては、剤型に応じて消防法その他該当取締法に準じて行う。
(4) 施工現場で残った原液その他の材料は元の容器に戻し保管する。

4.廃液及び廃棄

(1) 原液処理
a. 少量廃液 布、木屑、オガクズ等に吸着させた後廃棄処理する。
b. 多量処理 油液分離処理または沈殿槽で沈殿濃縮を行った後、木屑やオガクズに吸着させ廃棄処理する。
(2) 廃棄物処理
a.可燃性物質 廃棄処理
b. 不燃性物質 水または灯油で洗浄した後、廃棄物処理業者あるいは廃品回収業者に引き取らせる。

5.排水処理

(1) 排水基準
それぞれの薬剤に応じた水質汚濁防止法に定める排出基準を順守する。
(2) 排水分析
事業所外へ排出する箇所よりサンプリングした薬剤毎に定めた分析法で分析する。
(3) 分析回数
年3 回以上定期的に分析し、別に漏洩などの恐れのある場合は、その都度分析する。
(4) 漏洩防止
万一排出基準を上回っていることが認められる場合は、その都度分析する。
(5) 測定結果の記録と保存
排水の汚濁状況を把握するため、次の基準より測定結果を記録し、3 年間保存する。
a 測定年月日及び時刻 e 分析者
b 採水箇所 f 分析方法
c 取扱施設の状況 g 分析値に基づいて講じた措置など
d 採水者

6.漏洩時の処置

(1) 薬剤が漏洩した場合は、吸収性の媒体、例えば砂、軽石、吸着布、オガクズ等に吸着させ、広がりを阻止して回収する。さらに、中和剤などで毒性を除去する。
(2) 薬剤が漏洩し、火災の危険性が生じた場合には、全ての火元を止め、火災の誘発を防止する措置を講じる。
(3) 漏洩した薬剤が、井戸、池、河川等の水系に流入した場合は、直ちに警察署、消防署、土木事務所または保健所に届け出る。

7.火災

火災事故の場合は次のように処置する。
(1) 火災の拡大を軽減するため最大の措置を講じる。
(2) 薬剤が燃焼すると有毒なガスが発生する恐れがあるから注意する。

8.水質汚濁

(1) 飲料を直ちに中止する。
(2) 近隣の井戸を調査する。
(3) 井戸水を科学的に中和する。
(4) 井戸水を汲み出す。(汲み出した放水の場所を確認する)
(5) 中和した水を汲み出した後、溜まった水を約2 ? 程度、新しいポリ容器に入れ、分析を指定機関に依頼する。
(6) 機関による分析には通常1 週間位の日数を見ておく。分析の間、魚を放流して汚染の程度を確認する。
(7) 分析の結果、問題がある場合は、再度中和して汲み出し、再度分析する。
(8) 結果がはっきりするまでは、飲料の使用は中止する。

しろあり防除施工に係わる賠償責任保険

1.概要

しろあり防除施工に係わる賠償責任と保険の概要は次のとおりである。
責任主体 リスクと想定事故 対応保険とその補償範囲
防除施工中の事故

施工業者
○ 施主・第三者等の身体障害
* 薬剤の飛散による被爆
* 機材の衝突による怪我等
○ 施主・第三者等の財物の損壊
* 薬剤の飛散・放散等によるペット類の
死亡
* 家財や建具の破損、汚損
* 庭木の析損

請負業者賠償責任保険
作業の遂行中、作業に起因して施主等他人の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担したことによる損害を補填する。
作業終了後に発生した事故による損害は補償しない。
作業の対象物自体に生じた不具合等は補償しない。

防除 施 工 後 の 事 故
施工業者
○ 施主・第三者等の身体障害
* 薬剤の過剰散布によるアレルギー症状の発生
* 換気扇の配線不良による火災に起因する火傷、死亡等

○ 施工対象物以外の施主・第三者の財物の損壊
* 薬剤の流出によるペット類の死亡
* 換気扇の配線不良による火災による家屋等の焼失
* 薬剤・溶剤の拡散による染み・変色等

○ 施工対象物に対する食害の発生
* 食害の発生により基礎、小屋組等の修理を要した等

生産物賠償責任保険
作業の終了後、作業の結果に起因して施主等他人の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担したことによる損害を補償する。
作業の対象物自体に生じた不具合等は補償しない。

しろあり賠償責任保険
施工業者が保証書に基づいて施主に対して負担する責任のうち、食害による建物の修理費用を補償する。再施工費用、建物の使用不能損害等は補償しない。

防除施工後の事故
薬剤業者
○ 施主・第三者の身体障害
* 薬剤の過剰散布によるアレルギー症状の発生等
○ 施工対象物以外の施主・第三者等の財物の損壊
* 薬剤の欠陥によるペット類の死亡や竹木の枯死等

生産物賠償責任保険
製品の引渡し後その製品の欠陥に起因して施主等他人の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担したことによる損害を補償する。薬剤の効能不揮発自体による損害や回収の費用は補償しない。

責任主体 リスクと想定事故 対応保険とその補償範囲
薬剤自体による事故
薬剤業者
○ 施工者(またはその使用人)の身体障害
* 薬剤の欠陥による中毒症状の発生
* 用法・用量等の指示不備による被爆等
○ その他第三者の身体、財物の損害
* 漏液による運送業者の損害等

生産物賠償責任保険
製品の引渡し後その製品の欠陥に起因して施主等他人の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担したことによる損害を補償する。薬剤の効能不揮発自体による損害や回収の費用は補償しない。

2.生産物賠償責任保険の概要

上記に掲げる3 つの保険のうち、生産物賠償責任保険に関し、詳細な説明を加える。

(1) この保険の支払いの対象となる損害は―被保険者の施工の結果が原因で施主、その他第三者の
* 身体障害(怪我・病気・これらによる死亡)
* 財物の損壊(汚損や滅失)
が生じ、被害者から賠償請求を受けた場合
* 敗訴または和解、示談(※1)により課せられた法律上の(※2)損害賠償金
* 弁護士報酬、訴訟費用など争訟費用を保険金として被保険者に支払う(※1) 示談により賠償金を支払う場合も、法律的に妥当な内容であることを要し、保険会社の事前の承認を要する。
(※2) ここでいう法律はPL 法を意味する訳ではなく、民法を含む民事賠償に係わる法律に基づく責任を意味する。
(2) 支払いの対象とならない主な損害は―
a. 被保険者が故意または過失により法令に違反して行った仕事の結果に起因して生じた損害賠償責任
b. 地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する損害賠償責任
c. 被保険者と他人との間に損害賠償につき特定の約定がある場合、その約定により加重された損害賠償責任
d. 施工対象自体の損壊に対する損害賠償責任および製品の回収、修理・補修に要する費用
* 生産物の賠償責任保険は被保険者の施工の結果に起因する他人の身体の障害、当該施工対象物以外の財物の損壊を対象とするものであり、当該施工対象物自体の損壊は、それが他人の財物の損壊と同時に発生した場合も含め、対象とならない。
(3) 生産物賠償責任保険で保証の対象となる損害の捉え方
被保険者の施工の結果に起因する施主や第三者の被害
怪我、病気、それらによる死亡
施主その他第三者の財物の損壊
精神的なショック、臭気、雑音等の不快感(※1)
施工の対象自体の損害やその使用不能
損害(※2)
被保険者の負担する費用
弁護士費用
裁判・仲裁・和解・調停の費用
施工対象物の修理・検査・再施工費(※3)
見舞金
賠償金・和解金
その他当社の承認を得て支払う金額

第三者に対する求償権の保全費用
左記以外

[注]
(※1): 臭気に対してクレームがあり、仮に責任を負担する場合でも、「身体の障害」に至らない「不快感」のみであれば、生産物賠償責任保険の補償対象ではない。だたし、臭気等の不快感に関しては事前の説明があれば通常責任も負担しないと考えてよいであろう。
(※2): 施工対象物の損害やその使用不能損害は生産物賠償責任の補償の対象ではないが、この責任については、保証書の責任の範囲で、かつ損害を受けた建物の修理費用に限って「しろあり賠償責任保険」の補償対象とされている。
(※3): 施工対象物の修理費用や再施工費用は、それが生産物賠償責任保険で補償の対象となる損害に伴って発生したもの(施主にアレルギー症状が発生したため換気扇を取り付ける、池の鯉が死んだので土を入れ換える等)であっても補償の対象ではない。
賠償請求 対象外
法律上の責任がある
対象外
対象外
保険金支払

しろあり防除作業関係法規(抄)

1.労働安全衛生法

(昭和47 年6 月8 日法律第57 号)
最終改正:平成23 年6 月24 日法律第74 号

[目 的]
第1 条 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を促進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

[安全衛生推進者等]
第12 条の2 事業者は、第11 条第1 項の事業場及び前条第1 項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第11 条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第10 条第1項各号の業務(第25 条の2 第2 項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1 項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11 条第1 項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。

[衛生管理者]
第12 条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10 条第1 項各号の業務(第25 条の2 第2 項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1 項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

[表示等]
第57 条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1 項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
1 次に掲げる事項
イ 名称
ロ 成分
ハ 人体に及ぼす作用
ニ 貯蔵又は取扱い上の注意
ホ イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

[事業者の行うべき調査等]
第28 条の2 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、または作業行動その他業務に起因する危険性または有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律またはこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険または健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険または健康障害を生ずる恐れのあるものに係わるもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。

[安全衛生教育]
第59 条 事業者は、労働者を雇い入れた時は、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更した時について準用する。
3 事業者は、危険または有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせる時は、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全または衛生のための特別の教育を行わなければならない。

[中高年齢者等についての配慮]
第62 条 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。
(注) 配慮者は身体障害者、出稼ぎ労働者を含む(昭47.9.18 基発602 号)、中高年齢者とは、45 才以上の者をいう。(高齢者等の雇用の安定等に関する法律)

[労働者の危険または健康障害を防止するための措置]
(事業者の講ずべき措置等)
第20 条 事業者は、次の危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という)による危険
(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
(3) 電気、熱その他のエネルギーによる危険
第21 条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落する恐れのある場所、土砂等が崩壊する恐れのある場所等に係わる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第22 条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
(2) 放射線、高温、低音、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
(3) 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
(4) 排気、排液または残さい物による健康障害
第23 条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全ならびに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
第24 条 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第25 条 事業者は、労働災害発生の急迫した危険がある時は、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。
第25 条の2 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
(1) 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
(2) 労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
(3) 前2 号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。
2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。

[作業の管理]
第65 条の3 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するよう努めなければならない。

[健康診断]
第66 条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認める時は、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師または歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師または歯科医師の行うこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出した時はこの限りではない。事業者は、歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気、または粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、配置換えの際、業務に就いた後6 ヶ月以内ごとに1回、定期的に歯科医師による健康診断を行わなければならない。

[病者の就業禁止]
第68 条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
(厚生労働省令で定めるものにかかった労働者)
(1) 病毒伝播の恐れのある伝染病の疾病にかかった者(伝染予防の措置をした場合はこの限りではない)
(2) 心臓、肝臓、肺等の疾病で、労働のため症状が著しく悪化する恐れのあるものにかかった者
(3) 1、2 に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかった者

[健康教育]
第69 条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

[健康の保持増進のための指針の公表等]
第70 条の2 厚生労働大臣は、第69 条第1 項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者またはその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

[事業場における労働者の心の健康づくりのための指針]
(平成18 年3 月31 日健康保持増進のための指針公示第3 号)
趣旨: 労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあり、仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者が6 割を超える状況にある。また、精神障害等に係る労災補償状況をみると、請求件数、認定件数とも近年、増加傾向にある。このような中で、心の健康問題が労働者、その家族、事業場及び社会に与える影響は、今日、ますます大きくなっている。事業場において、より積極的に心の健康の保持増進を図ることは、労働者とその家族の幸せを確保するとともに、我が国社会の健全な発展という観点からも、非常に重要な課題となっている。本指針は、労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)第70 条の2 第1 項の規定に基づき、同法第69 条第1 項の措置の適切かつ有効な実施を図るための指針として、事業場において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置(以下「メンタルヘルスケア」という。)が適切かつ有効に実施されるよう、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定めるものである。事業者は、本指針に基づき、各事業場の実態に即した形で、メンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組むことが望ましい。

[国の援助]
第19 条の3 国は、第13 条の2 の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。

[健康診断実施後の措置]
第66 条の5 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4 年法律第90 号)第7 条第1 項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。第66 条の5 事業者は、健康診断の結果(有所見者に係わるものに限る)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、3 ヶ月以内に医師または歯科医師の意見を聴かなければならない。
自発的健康診断による場合は、2 ヶ月以内に医師または歯科医師の意見を聴かなければならない。事業者は、医師または歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認める時は、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設または設備の設置や整備その他の適切な措置を講じなければならない。事業者は、一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師、保健師による保健指導を行うように努めなければならない。その労働者は、通知された健康診断の結果及び医師、保健師による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

[健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針]
平成 8年10月 1日 健康診断結果措置指針公示第1号
改正 平成20年 1月31日 健康診断結果措置指針公示第7号
趣旨: 産業構造の変化、働き方の多様化を背景とした労働時間分布の長短二極化、高齢化の進展等労働者を取り巻く環境は大きく変化してきている。その中で、脳・心臓疾患につながる所見を始めとして何らかの異常の所見があると認められる労働者が5 割近くに及ぶ状況にあり、仕事や職場生
活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる労働者の割合も年々増加している。さらに、労働者が業務上の事由によって脳・心臓疾患を発症し突然死等の重大な事態に至る「過労死」等の事案が増加する傾向にあり、社会的にも大きな問題となっていることから、平成19 年の労働安全衛生規則(昭和47 年労働省令第32 号)改正において、脳・心臓疾患のリスクをより適切に評価
する健康診断項目を追加するなどの措置を講じたところである。
このような状況の中で、労働者が職業生活の全期間を通して健康で働くことができるようにするためには、事業者が労働者の健康状態を的確に把握し、その結果に基づき、医学的知見を踏まえて、労働者の健康管理を適切に講ずることが不可欠である。
この指針は、健康診断の結果に基づく就業上の措置が、適切かつ有効に実施されるため、就業上の措置の決定・実施の手順に従って、健康診断の実施、健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取、就業上の措置の決定、健康情報の適正な取扱い等についての留意事項を定めたものである。
2.労働安全衛生規則
(昭和47 年9 月30 日労働省令第32 号)
最終改正:平成25 年1 月9 日厚生労働省令第3 号

[危険物を製造する場合等の措置]
第256 条 事業者は、危険物を製造し、または取り扱う時は、爆発または火災を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
1 爆発性の物については、みだりに火気その他点火源となるおそれがあるものに接近させ、加熱し、摩擦し、または衝撃を与えないこと。

[自然発火の防止]
第266 条 事業者は、自然発火の危険があるものを積み重ねる時は、危険な温度に上昇しない措置を講じなければならない。

[通風等による爆発または火災の防止]
第261 条 事業者は、引火性の物の蒸気、可燃性ガスまたは可燃性の粉じんが存在して爆発または火災が生ずる恐れのある場所については、当該蒸気、ガスまたは粉じんによる爆発または火災を防止するため、通風、換気、除じん等の措置を講じなければならない。

[油等の浸染したボロ等の処理]
第267 条 事業者は、油または印刷用インキ類によって浸染したボロ、紙くず等については不燃性の有蓋容器に収める等火災防止のための措置を講じなければならない。

[静電気の除去]
第287 条 事業者は、次の設備を使用する場合において、静電気による爆発または火災が生ずる恐れのある時は、接地、除電剤の使用、湿気の付与、点火源となる恐れのない除電装置の使用その他静電気を除去するための措置を講じなければならない。
(1) 危険物をタンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する設備
(2) 危険物を収納するタンク自動車、タンク車、ドラムかん等の設備
(3) 引火性の物を含有する塗料、接着剤等を塗布する設備
(4) 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法(昭和25 年法律第149 号)第2 条1 項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ)で、危険物または危険物が発生する乾燥物を加熱乾燥するもの(以下「危険物乾燥設備」という)またはその付属設備
(5) 可燃性の粉状の物のスパウト移送、ふるい分け等を行う設備
(6) 前各号に掲げる設備のほか、化学設備(配管を除く)またはその附属設備

[立入禁止等]
第288 条 事業者は、火災または爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者の立入りを禁止しなければならない。

[消火設備]
第289 条 事業者は、建築物及び化学設備(配管を除く)または乾燥設備がある場所その他危険物、危険物以外の引火性の油類等爆発または火災の原因となる恐れのあるものを取り扱う場所(以下この条において「建築物等」という)には、適当な箇所に、消火設備を設けなければならない。
2 前項の消火設備は、建築物等の規模または広さ、建築物等において取り扱われるものの種類等により予想される爆発または火災の性状に適応するものでなければならない。

[手持型電燈等のガード]
第330 条 移動電線に接続する手持型の電灯、仮設の配線または移動電線に接続する架空吊り下げ電灯等は、口金に接触することによる感電の危険及び電球の破損による危険防止のガードを取り付けなければならない。

[漏電による感電防止]
第333 条の1 電動機械器具で水等導電性の高い液体については、漏電による感電の危険性を防止するため、高い場所において使用する移動式のものについては、漏電による感電の危険防止のため、当該電動機械器具が接続されている電路に、当該電路の定格に適合し感度が良好であり、確実に作動する感電防止用漏電遮断装置を接続しなければならない。
第333 条の2 前項に規定する措置を講じることが困難な時は、電動機械器具の金属外枠及び電動機の金属製外被の金属部分を接地して使用しなければならない。

[電気器具の操作部分の照度]
第335 条 電気機械器具の操作の際に、感電の危険を防止するため、当該電気器具の操作部分について必要な照度を保持しなければならない。

[配線等の絶縁被覆]
第336 条 作業中または通行の際に接触し、または接触の恐れのある配線で、絶縁被覆を有するもの、または移動電線が損傷し、または老化していることにより、感電の危険が生じることを防止する措置を講じなければならない。

[移動電線等被覆または外装]
第337 条 水その他導電性の高い液体によって湿潤している場所において使用する移動電線またはこれに付属する接続器具で、労働者が作業中または通行中に接触する恐れのあるものは、当該移動電線または接続器具の被覆または外装が、当該導電性の高い液体に対し絶縁効力を有するものを使用する。

[電気機械器具等の使用前点検]
第352 条 電気機械器具などを使用する時、その日使用開始する前に当該電気機械器具などを点検し、異常を認めた時(接地の切断、ホルダー用ケーブル接続部損傷等)は直ちに補修し、または取り替えなければならない。

[呼吸用保護具]
第593 条 有害物を取り扱う業務、ガス、蒸気または粉じんを発散する有害な場所における業務(しろあり防除作業の一部)に従事する者は、保護衣、保護メガネ、呼吸用保護具等適切なものを使用しなければならない。

[皮膚障害防止用保護具]
第594 条 有害物(例えば有機リン剤)が皮膚から吸収し、もしくは侵入して、中毒の恐れのある業務においては、当該業務に従事する者に使用させるため、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋または履物等適切な保護具を使用しなければならない。

[保護具の数等]
第596 条 各種保護具は、同時に就業する者の人数以上備え、常時有効かつ清潔に保持する。(使用者に1 セットずつ持たせ、責任を持って管理させる)

[洗浄設備等]
第625 条 身体または被服の汚染の恐れのある業務に従事した労働者は、洗顔、洗身、うがいの設備、更衣施設、洗濯の設備を利用しなければならない。

3.有機溶剤中毒予防規則

(昭和47 年9 月20 日労働省令第26 号)
最終改正:平成24 年4 月2 日厚生労働省令第71 号

[保護具関係規則]
第32 条第34 条

[有機溶剤等の貯蔵]
第35 条 有機溶剤等を屋内に貯蔵する時は、有機溶剤が溢れ、漏洩、浸み出しまたは飛散するおそれのない、蓋または栓をした堅固な容器を用いると共に、その貯蔵所に次の設備を設けなければならない。
(1) 関係労働者以外の労働者がその所蔵所に立ち入ることを防ぐ設備
(2) 有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備

[有機溶剤等の空容器の処理]
第36 条 容器の空になったもので、蒸気が発散しやすいものは、密閉するか、屋外の一定の場所に集積、保管し、処理業者に速やかに引き取らせる。

[交通労働災害防止のためのガイドラインの策定](平6.2.18 基発第83 号)
目的: 本ガイドラインは、平成元年労働省告示第7 号、労働安全衛生関係法令と相まって、事業場における交通労働災害防止のため、適正な労働時間、走行管理、運転者に対する教育等交通労働災害防止に対する意識の高揚等の積極的な推進により、交通災害の防止を図ることを目的とする。近年、自動車等の交通事故による労働災害多発により、これを防止するために発令されたものである。

4.毒物及び劇物取締法

(昭和25 年12 月28 日法律第303 号)
最終改正:平成23 年12 月14 日法律第122 号

[禁止規定]
第3 条 毒物または劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物または劇物を販売または授与の目的で製造してはならない。
2 毒物または劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物または劇物を販売または授与の目的で輸入してはならない。
3 毒物または劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物または劇物を販売し、授与し、または販売もしくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、もしくは陳列してはならない。ただし、毒物または劇物の製造業者または輸入業者が、その製造し、または輸入した毒物または劇物を、他の毒物または劇物の製造業者、輸入業者または販売業者(以下「毒物劇物営業者」という)に販売し、授与し、またはこれらの目的で貯蔵し、運搬し、もしくは陳列する時はこの限りではない。

[毒物または劇物の譲渡手続]
第14 条 毒物劇物営業者は、毒物または劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、または授与した時は、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。
(1) 毒物または劇物の名称及び数量
(2) 販売または授与の年月日
(3) 譲渡人の氏名、職業及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

[毒物または劇物の取扱]
第11 条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物または劇物が盗難にあい、または紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物もしくは劇物または毒物もしくは劇物を含有するものであって、政令で定める物がその製造所、営業所もしくは店舗または研究所の外に飛散し、漏れ、流れで、もしくは浸みで、またはこれらの施設の地下に浸み込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所もしくは店舗または研究所の外において毒物もしくは劇物または前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れで、または浸み出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
4 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物または厚生労働省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。

[運搬等についての技術上の基準等]
第16 条 保健衛生上の危害を防止するため必要がある時は、政令で毒物または劇物の運搬、貯蔵その他の取り扱いについて技術上の基準を定めることができる。
2 保健衛生上の危害を防止するため特に必要がある時は、政令で次に掲げる事項を定めることができる。
(1) 特定毒物が附着している物または特定毒物を含有する物の取り扱いに関する技術上の基準
(2) 特定毒物を含有する物の製造業者または輸入業者が、一定の品質または着色の基準に適合するものでなければ、特定毒物を含有する物を販売しまたは授与してはならない旨
(3) 特定毒物を含有する物の製造業者、輸入業者または販売業者が特定毒物を含有する物を販売しまたは授与する場合には、一定の表示をしなければならない旨

[事故の際の措置]
第16 条の2 毒物劇物営業者および特定毒物研究者は、その取り扱いに係わる毒物もしくは劇物または第11 条第2 項目に規定する政令で定める物が飛散し、漏れ、流れで、浸みで、または地下に浸み込んだ場合において、不特定または多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがある時は、直ちにその旨を保健所、警察署または消防機関に届け出ると共に、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取り扱いに係わる毒物または劇物が盗難にあい、または紛失した時は、直ちにその旨を警察署に届け出なければならない。

[廃棄の方法]
令第40 条 毒物または劇物を廃棄する時は、地下1 メートル以上、かつ地下水を汚染する恐れがない方法で処理しなければならない。

5.消防法

(昭和23 年7 月24 日法律第186 号)
最終改正:平成24 年6 月27 日法律第38 号

[指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱の基準]
第9 条の4 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、または消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取り扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
2 指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、または取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(第17 条第1 項の消防用設備等の技術上の基準を除く)は、市町村条例で定める。

[危険物の貯蔵及び取扱の制限]
第10 条 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という)を含む。以下同じ)以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。だたし、所轄消防庁または消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10 日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱う場合はこの限りではない。
2 法第11 条の4 第1 項目における品名、または指定数量を異にする2 以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、または取り扱う場合において、当該貯蔵または取り扱いに係わるそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が1 以上になる時は、当該場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱っているものとみなす。
3 製造所、貯蔵所または取扱所においてする危険物の貯蔵または取り扱いは、政令で定める技術上の基準に従ってこれをしなければならない。
4 製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。

[危険物(引火性)物品の指定数量]
第9 条の3 政令で定める数量(指定数量という)は、政令第1 条の11 別表第3 の類別欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める。
危険物の規制に関する政令 別表3 より抜粋
品名 性質 指定数量
特殊引火物 50 リットル
非水溶性液体 200 リットル
第一石油類
水溶性液体 400 リットル
アルコール類 400 リットル
非水溶性液体 1,000 リットル
第二石油類
水溶性液体 2,000 リットル
非水溶性液体 2,000 リットル
第三石油類
水溶性液体 4,000 リットル
第四石油類 6,000 リットル
第四 類 ― 引 火 性 液 体
動物植物油類 10,000 リットル

[危険物の区分第四類について要約]
令第1 条の3
第一石油類 引火点:21℃未満
第二石油類 引火点:21℃以上70℃未満
第三石油類 引火点:70℃以上200℃未満
第四石油類 引火点:200℃以上

[取扱上の制限、製造所、貯蔵所及び取扱所の設置その他]
法第11 条、第12 条 貯蔵所の位置、構造、設備の基準は、「危険物の規制に関する政令」で定められている。
令第11 条 屋外タンク貯蔵所の基準
令第12 条 屋内タンク貯蔵所の基準
令第14 条 簡易タンク貯蔵所の基準
令第15 条 移動タンク貯蔵所の基準
令第16 条 屋外貯蔵所の基準

[危険物保安監督者](危険物取扱者)
法第13 条 甲種危険物取扱責任者
乙種危険物取扱責任者
丙種危険物取扱責任者

7 則第48 条 危険物保安監督者の業務
令第20 条 消火設備の基準
令第21 条 警報設備の基準(消火設備及び警報設備の基準が定められ、それらを設置することを義務付けしている)
令第28 条 運搬容器
令第29 条 積載方法
令第30 条 運搬方法

シックハウス対策

1.シックハウスおよび、MCS/化学物質過敏症に関する国土交通省と厚生労働省の対応
(1) 国土交通省の対応
平成15 年7 月1 日に施行された、改正建築基準法、建築基準法施行令などの、シックハウス対策に係る法令等に基づく、国土交通省のシックハウス対策の概要は下記の通りである。
a. シックハウス対策の規制を受ける化学物質
・クロルピリホス及びホルムアルデヒドが該当する(建築基準法施行令第20 条の5)
b. クロルピリホスに関する規制
・居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建築材料の使用を禁止する。(建築基準法施行令第20 条の6)
※ クロルピリホスが添加された建築材料のうち、建築物の部分として5 年以上使用したものは除外
c. ホルムアルデヒドに関する規制
・下記の通りである。
内装の仕上げの制限
居室の種類及び換気回数に応じて、内装の仕上げに使用するホルムアルデヒド発散建築材料は面積制限を受ける。(建築基準法施行令第20 条の7)
換気設備の義務付け
内装の仕上げ等にホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない場合であっても、家具等からもホルムアルデヒドが発散されるため、居室を有する全ての建築物に機械換気設備の設置が原則義務付けられる。(建築基準法施行令第20 条の8)
天井裏等の制限
天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする必要がある。(平成15 年国土交通省告示第274 号 第1 第三号等)

(2) 厚生労働省(厚生省)の対応
a. シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会
平成12 年4 月より、10 回に渡って検討会が開催され、次表のように総揮発性有機化合物量(TVOC)および、個別の揮発性有機化合物(VOC)の室内濃度指針値が策定された。
揮発性有機化合物 室内濃度指針値 設定日
ホルムアルデヒド 100μg/m3(0.08 ppm) 1997.6.13
トルエン 260μg/m3(0.07 ppm) 2000.6.26
キシレン 870μg/m3(0.20 ppm) 2000.6.26
パラジクロロベンゼン 240μg/m3(0.04 ppm) 2000.6.26
エチルベンゼン 3800μg/m3(0.88 ppm) 2000.12.15
スチレン 220μg/m3(0.05 ppm) 2000.12.15
クロルピリホス
1μg/m3(0.07 ppb)但し小児の場合は
0.1μg/m3(0.007 ppb)
2000.12.15
フタル酸ジ-n-ブチル 220μg/m3(0.02 ppm) 2000.12.15
テトラデカン 330μg/m3(0.04 ppm) 2001.7.5
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 120μg/m3(7.6 ppb)注1 2001.7.5
ダイアジノン 0.29μg/m3(0.02 ppb) 2001.7.5
アセトアルデヒド 48μg/m3(0.03 ppm) 2002.1.22
フェノブカルブ 33μg/m3(3.8 ppb) 2002.1.22
ノナナール 暫定値41μg/m3(7.0 ppb) 検討継続
C8-C16 脂肪族飽和炭化水素 検討継続
C8-C12 脂肪族飽和アルデヒド 検討継続
総揮発性有機化合物量(TVOC) 暫定目標値400μg/m3 2000.12.15
・同検討会では下記のように「シックハウス症候群」が定義されている(中間報告書第1 回3回のまとめ)
「住宅の高気密化や化学物質を放散する建材・内装材の使用等により、新築・改築後の住宅やビルにおいて、化学物質による室内空気汚染等により、居住者の様々な体調不良が生じている状態が、数多く報告されている。症状が多様で、症状発生の仕組みをはじめ、未解明な部分が多く、また様々な複合要因が考えられることから、シックハウス症候群と呼ばれる」
・指針値については、次のような留意点が示されている(中間報告書第8 回および第9 回のまとめ)。
「現時点で入手可能な毒性に係る科学的知見から、ヒトがその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても、健康への有害な影響は受けないであろうと判断される値を算出したものであり、その設定の趣旨はこの値までは良いとするのではなく、指針値以下がより望ましいということである」「一方、指針値設定はその物質が『いかなる条件においても人に有害な影響を与える』ことを意味するのではない」
・指針値策定の対象物質選定には下記6 つの事項が考慮された(中間報告書第1 回?第3 回のまとめなど)。

考慮事項 具体例
海外で指針が提示されているもの WHO 空気質ガイドライン等で指針値が提示されている化学物質実態調査の結果、室内濃度が高く、その理由が室内の発生源によると考えられるもの居住環境内における揮発性有機化合物の全国実態調査(厚生省)等の結果、室内濃度及び室内濃度/室外濃度(I/O)比が高く、個人暴露濃度/室内濃度(P/I)比が1 を大幅に上回っていないもの。
パブリックコメントから特に要望のあったものTVOC、すでに指針値が策定された物質の類縁物質(キシレンに含有されるエチルベンゼンなど)、フェノブカルブ外国で新たな規制がかけられたこと等の理由により、早急に指針値策定を考慮する必要があるものクロルピリホス主要な用途からみて、万遍なく網羅していること溶剤、接着剤、防虫剤、可塑剤、防蟻剤主要な構造分類からみて、万遍なく網羅していること。
アルデヒド・ケトン類、芳香族炭化水素、ハロゲン化炭化水素類と、他の主要な構造分類に分類される物質(例:脂肪族炭化水素、テルペン類、エステル類、アルコール類)

b. 室内空気質健康影響研究会
・ 平成15 年5 月から3 回に渡って検討会が開催され、室内空気質の健康影響に関する医学的知見の整理が行われた。
・ 平成16 年2 月、その結果が「室内空気質健康影響研究会報告書:?シックハウス症候群に関する医学的知見の整理?」として公表された。
・ 報告書のポイントは次のようにまとめられている。

・報告書には下記のような内容が含まれている。
項 目 報告内容
「シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会」の指針値とシックハウス症候群との関連について
・ 『シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会』における指針値の策定は、指針値を満足するような建材等の使用、住宅や建物の提供が考慮されるようになったという点で大きな役割を果たしている。
・ しかしながら、指針値をわずかに上回る濃度での化学物質の暴露を受けた者が、粘膜刺激症状などの症状を訴えた場合に、『シックハウス症候群』と判断される場合があるなど、当該指針値を巡って『シックハウス症候群』についての誤解も見受けられる。
MCS/化学物質
過敏症について
・ 近年、微量化学物質暴露により、従来の毒性学の概念では説明不可能な機序によって生じる健康障害の病態が存在する可能性が指摘されてきた。・ 当該病態については、様々な概念及び名称が提唱されているものの、国際的には「MCS(Multiple Chemical Sensitivity:多種化学物質過敏状態)」の名称が、また、わが国では「化学物質過敏症」の名称が一般に使用されている。
・ MCS/化学物質過敏症として報告されている症候は多彩であり、粘膜刺激症状(結膜炎、鼻炎、咽頭炎)、皮膚炎、気管支炎、喘息、循環器症状(動悸、不整脈)、消化器症状(胃腸症状)、自律神経障害(異常発汗)、精神症状(不眠、不安、うつ状態、記憶困難、集中困難、価値観や認識の変化)、中枢神経障害(痙攣)、頭痛、発熱、疲労感等が同時にもしくは交互に出現するとされている。
・ 非アレルギー性の過敏状態としてのMCS の発症メカニズムについては多方面から研究が行われているものの、決定的な病態解明には至っていない。しかしながら、その発症機序の如何に拘わらず、環境中の種々の低濃度化学物質に反応し、非アレルギー性の過敏状態の発現により、精神・身体症状を示す患者が存在する可能性は否定できないと考える。

2.シックハウスおよび、MCS/化学物質過敏症への対策について
(1) 日本しろあり対策協会の認定薬剤との関係
・ 日本しろあり対策協会では、2002 年4 月に、それまで認定していたクロルピリホスを有効成分とした防蟻剤の認定取消を実施しており、国土交通省(建築基準法他)による規制対象となる可能性がある化合物はない(ホルムアルデヒドについては、同化合物を多量に含有、または発生する製剤であれば規制対象となるが、現在、当協会の認定品で該当する製剤はない)。
・ 厚生労働省が策定した指針値に関しては、クロルピリホスとホルムアルデヒドについては、同様に、当協会の認定品は関係しないが、認定薬剤の中に、指針値が示されたフェノブカルブを有効成分とするものがある。また、溶剤としては、トルエン、キシレンが含有される場合がある。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

(昭和48 年10 月16 日法律第117 号)
最終改正:平成21 年5 月20 日法律第34 号

1.概要
化学物質の審査・製造等の規則に関する法律の一部を改正する法律が、平成21 年5 月20 日に公布され、この法律は、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質の性状に関して審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的とする。以下に、新たな化学物質の審査・規則システムの概要(概念)図を示す。
(参考)改正後の化学物質審査規制法の概要

2.化学兵器の禁止及び特定物質の規則等に関する法律(化学兵器禁止法)
(平成7 年4 月5 日法律第65 号)
最終改正:平成19 年5 月11 日法律第38 号
[目的]
第1 条 この法律は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「化学兵器禁止条約」という。)及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の適確な実施を確保するため、化学兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止するとともに、特定物質の製造、使用等を規制する等の措置を講ずることを目的とする。
適用範囲
・ 特定物質(12 種類)
・ 第一種指定物質(14 種類)
・ 第二種指定物質(17 種類)
・ 政令で定める物質[条約のその他の有機化学物質及びPSF 化学物質(リン、硫黄、フッ素を含有する化学物質)]に分類されるもの
概要
・ 許可、届出、記録の義務
・ 次の物質につき、その実績数量等を経済産業大臣に届け出る
・ 特定物質(製造、輸入、使用する者、許可を受け製造・使用した数量の実績)
・ 第一種指定物質(製造または抽出、精製する者、実績数量)
・ 第二種指定物質(30 t 以上製造等する者、実績数量)
・ 指定数量(輸出または輸入する者、実勢数量)
・ 有機化学物質(200 t/年 以上製造する者、実績数量)
・ 特定有機化学物質(30 t/年 以上製造する者、実勢数量)
・ 立入検査

3.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の推進に関する法律
[化学物質管理促進法(PRTR 法、化管法)]
(平成11 年7 月13 日法律第86 号)
最終改正:平成14 年12 月13 日法律第152 号

[目的]
第1 条 この法律は、環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする。

[届け出られた排出量以外の排出量の算出等]
第9 条 経済産業大臣及び環境大臣は、関係行政機関の協力を得て、第一種指定化学物質等取扱事業者以外の事業者の事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量その他第5 条第2 項の規定により届け出られた第一種指定化学物質の排出量以外の環境に排出されていると見込まれる第一種指定化学物質の量を経済産業省令、環境省令で定める事項ごとに算出するものとする。
2 経済産業大臣及び環境大臣は、前項の規定により算出された結果を経済産業省令、環境省令で定めるところにより集計し、その結果を前条第4 項の集計した結果と併せて公表するものとする。

[定義等]
第2 条 この法律において「化学物質」とは、元素及び化合物(それぞれ放射性物質を除く。)をいう。
2 この法律において「第一種指定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その有する物理的化学的性状、その製造、輸入、使用又は生成の状況等からみて、相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存すると認められる化学物質で政令で定めるものをいう。
1 当該化学物質が人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
2 当該化学物質が前号に該当しない場合には、当該化学物質の自然的作用による化学的変化により容易に生成する化学物質が同号に該当するものであること。
3 当該化学物質がオゾン層を破壊し、太陽紫外放射の地表に到達する量を増加させることにより人の健康を損なうおそれがあるものであること。これらのうち、現に広範囲にわたり環境に継続して存在するものを第一種指定化学物質、今後広範囲にわたり環境に継続して存在するものと見込まれる物質を第二種指定化学物質という。第一種指定化学物質は、PRTR 及びMSDS 等の提供に関する指定化学物質であり、第二種指定化学
物質は、MSDS 等の提供に関する指定化学物質である。指定化学物質の選定は、環境庁長官、厚生大臣及び通商産業大臣がそれぞれの審議会である中央環境審議会、生活環境審議会及び化学品審議会の意見を聞き、政令で定められた。具体的な化学物質の名称は、法施行令第1 条別表第1 に定められている。

[届出事項の集計等]
第8 条 経済産業大臣及び環境大臣は、前条第1 項から第3 項までの規定により通知された事項について、経済産業省令、環境省令で定めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
2 経済産業大臣及び環境大臣は、前項の規定による記録をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイルに記録された事項(以下「ファイル記録事項」という。)のうち、主務大臣が所管する事業を行う事業所に係るものを当該主務大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知するものとする。
3 経済産業大臣及び環境大臣は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、ファイル記録事項を集計するものとする。
4 経済産業大臣及び環境大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を主務大臣及び都道府県知事に通知するとともに、公表するものとする。
5 主務大臣及び都道府県知事は、第2 項の規定による通知があったときは、当該通知に係る事項について集計するとともに、その結果を公表することができる。

[事業者の責務]
第4 条 指定化学物質等取扱事業者は、第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質が人の健康を損なうおそれがあるものであること等第2 条第2 項各号のいずれかに該当するものであることを認識し、かつ、化学物質管理指針に留意して、指定化学物質等の製造、使用その他の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

[化学物質管理指針]
第3 条 主務大臣は、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、化学物質の物理的化学的性状についての科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱い等に関する技術の動向を勘案し、指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等(以下「指定化学物質等」という。)の管理に係る措置に関する指針(以下「化学物質管理指針」という。)を定めるものとする。

その他関連法規

1.製造物責任法(PL 法)
(平成6 年7 月1 日・法律第85 号)

[目的]
第1 条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体または財産に係わる被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

[定義]
第2 条 この法律において「製造物」とは、製造または加工された動産をいう。
2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係わる事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。

3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 当該製造物を業として製造、加工または輸入した者(以下単に「製造業者」という)
(2) 自ら当該製造物を製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という)をした者または当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
(3) 前号に掲げる者の他、当該製造物の製造、加工、輸入または販売に係わる形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者を認めることができる氏名等の表示をした者

[製造物責任]
第3 条 製造業者は、その製造、加工、輸入または前条第3 項第2 号もしくは第3 号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害した時は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じた時は、この限りではない。

[免責事由]
第4 条 前条の場合において、製造業者は次の各号に掲げる事項を証明した時、同条に規定する賠償の責めに任じない。
(1) 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学または技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかった。
(2) 当該製造物が他の製造物の部品または原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。

[期間の制限]
第5 条 第3 条に規定する損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から3 年間行わない時は、時効によって消滅する。その製造業者が当該製造物を引き渡した時から10 年を経過した時も同様とする。
2 前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害または一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。

[目的]
第1 条 この法律は、環境の保全について基本理念を定め、ならびに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにすると共に、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与すると共に人類の福祉に貢献することを目的とする。

[事業者の責務]
第8 条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、または自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工または販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係わる製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。
3 前2 項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工または販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係わる製品その他の物が使用され、または廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めると共に、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
4 前3 項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めると共に、国または地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

3.大気汚染防止法

(昭和43 年6 月10 日法律第97 号)
最終改正:平成23 年8 月30 日法律第105 号

[目的]
第1 条 この法律は、工場及び事業場における事業活動ならびに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物対策の実施を推進し、ならびに自動車排出ガスに係わる許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護すると共に生活環境を保全し、ならびに大気の汚染に関して人の健康に係わる被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

[定義等]
第2 条 この法律において「ばい煙」とは次の各号に掲げる物質をいう。
(1) 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
(2) 燃料その他の物の燃焼または熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
(3) 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康または生活環境に係わる被害を生ずる恐れのある物質(第1 号に掲げるものを除く)で政令で定めるもの。
2 この法律において「ばい煙発生施設」とは、工場または事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
3 この法律において「ばい煙処理施設」とは、ばい煙発生施設において派生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。
4 この法律において「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、または飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く)をいう。
5 この法律において「揮発性有機化合物排出施設」とは、工場または事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであって、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
6 前項の政令は、事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取り組みが促進されるよう十分配慮して定めるものとする。
7 この法律において「排出口」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙または揮発性有機化合物排出施設に係わる揮発性有機化合物を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。
8 この法律において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理またはたい積に伴い発生し、または飛散する物質をいう。
9 この法律において「特定粉じん」とは、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係わる被害を生ずる恐れがある物質で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、特定の粉じん以外の粉じんをいう。
10 この法律において「一般粉じん発生施設」とは、工場または事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、または飛散させるもののうち、その施設から排出され、または飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
11 この法律において「特定粉じん発生施設」とは、工場または事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、または飛散させるもののうち、その施設から排出され、または飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
12 この法律において「特定粉じん排出等作業」とは、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、または飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という)を解体し、改造し、また補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、または飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定められているものをいう。
13 この法律において「有害大気汚染物質」とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なう恐れがある物質で大気の汚染の原因となるもの(ばい煙(第1 項第1 号及び第3 号に掲げるものに限る)及び特定粉じんを除く)をいう。
14 この法律において「自動車排出ガス」とは、自動車(道路運送車両法(昭和26 年法律第185 号)第2 条第2 項に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第3 項に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ)の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康または生活環境に係わる被害を生ずる恐れがある物質で政令で定めるものをいう。

[概要]
規制基準の種類とその対策物質
規制物質 物質の例示 種類
硫黄酸化物 二酸化硫黄、三酸化硫黄
ばいじん すず等
窒素酸化物 等
有害物質(5 物質) カドミウム、鉛、フッ化水素
塩素、塩化水素 等
ばい煙
(特定有害物質) 未指定
排出基準
一般 セメント粉、石灰粉、鉄粉 等
構造、使用、
管理基準
粉じん
特定 石綿 規制基準
自動車排出ガス 一酸化炭素、炭化水素、鉛、窒素酸化物 等 許容基準
特定物質(28 物質) フェノール、ピリジン、ホルムアルデヒド、メルカプタン等 なし

4.水質汚濁防止法

(昭和45 年12 月25 日法律第138 号)
最終改定:平成23 年8 月30 日法律第105 号

[目的]
第1 条 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制すると共に、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ)の防止を図り、もって国民の健康を保護すると共に生活環境を保全し、ならびに工場及び事業場から排出される汚水及び排液に関して人の健康に係わる被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

[定義]
第2 条 この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他の公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和33 年法律第79 号)第2 条第3 号及び第4 号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第6 号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む)を除く)をいう。
2 この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの用件を備える汚水または排液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
(1) カドミウムその他の人の健康に係わる被害を生ずる恐れのある物質として政令で定める物質を含むこと。
(2) 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係わる被害を生ずる恐れがある程度のものであること。
3 この法律において「指定地域特定施設」とは、第4 条の2 第1 項に規定する指定水域の水質にとって前項第2 号に規定する程度の汚水または廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第1 項に規定する指定地域に設置されるものをいう。
4 この法律において「指定施設」とは、有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び次項に規定する油以外の物質であって公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれのある物質として政令で定めるもの(第14 条の2 第2 項において「指定物質」という。)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設をいう。
5 この法律において「貯油施設等」とは、重油その他の政令で定める油(以下単に「油」という)を貯蔵し、または油を含む水を処理する施設(特定施設を除く)で政令で定めるものをいう。
6 この法律において「排出水」とは、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ)を設置する工場または事業場(以下「特定事業場」という)から公共用水域に排出される水をいう。
7 この法律において「汚水等」とは、特定施設から排出される汚水または廃液をいう。
8 この法律において「特定地下浸透水」とは、有害物質を、その施設において製造し、使用し、または処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む)を含むものをいう。
9 この法律において「生活排水」とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(排出水を除く)をいう。

排水基準項目及び排水基準(有害物質)
有害物質の種類 許容限
カドミウム及びその化合物 0.1 mg/l
シアン化合物 1 mg/l
有機リン化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPN に限る)1 mg/l
鉛及びその化合物 0.1 mg/l
六価クロム化合物 0.5 mg/l
砒素及びその化合物 0.1 mg/l
水銀及びアルキル水銀・その他の水銀化合物0.005 mg/l
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 0.003 mg/l
トリクロロエチレン 0.3 mg/l
テトラクロロエチレン 0.1 mg/l
ジクロロメタン 0.2 mg/l
四塩化炭素 0.02 mg/l
1,2-ジクロロエタン 0.04 mg/l
1,1-ジクロロエチレン 1 mg/l
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 mg/l
1,1,1-トリクロロエタン 3 mg/l
1,1,2-トリクロロエタン 0.06 mg/l
1,3-ジクロロプロペン 0.02 mg/l
チラウム 0.06 mg/l
シマジン 0.03 mg/l
チオベンカルブ 0.2 mg/l
ベンゼン 0.1 mg/l
セレン及びその化合物 0.1 mg/l
ほう素及びその化合物
海域以外 10 mg/l
海域 230 mg/l
ふっ素及びその化合物
海域以外 8 mg/l
海域 15 mg/l
アンモニア、アンモニウム化合物
亜硝酸化合物 及び硝酸性化合物
(*)100 mg/l
1,4-ジオキサン 0.5 mg/l
(*) アンモニア性窒素に0.4 を乗じたもの。亜硝酸性窒
素及び硝酸性窒素の合計量(生活環境項目)
項 目 許容限度
水素イオン濃度(pH)
海域外 5.8-8.6
海域 5.0-9.0
生物化学的酸素要求量(BOD)160 mg/l(日平均120 mg/l)
化学的酸素要求量(COD)160 mg/l(日平均120 mg/l)
浮遊物質量(SS)200 mg/l(日平均150 mg/l)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)5 mg/l
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)30 mg/l
フェノール類含有量 5 mg/l
銅含有量 3 mg/l
亜鉛含有量 2 mg/l
溶解性鉄含有量 10 mg/l
溶解性マンガン含有量 10 mg/l
クロム含有量 2 mg/l
大腸菌群数(1 cc につき) 日平均3,000 個
窒素含有量120 mg/l(日平均60 mg/l)
リン含有量16 mg/l(日平均8 mg/l)
生活環境項目についての排水基準は、1 日当たり平均的な排水量が50 m3 以上の特定事業場に適用される。

5.ポジティブリスト制度

(1) ポジティブリスト制とは
基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度。「食品衛生法などの一部を改正する法律」(平成15 年法律第55 号、平成15 年5 月30 日公布)現行の制度 ネガティブリスト制度超えてはならない農薬の残留値リストにない農薬の残留は規定できない。(海外など日本では使わない農薬等は規制できない。)
トマト 1 ppm
キュウリ 2 ppm
キャベツ 0.5 ppm
レタス 基準値なし
ホウレンソウ 基準値なし
ハクサイ 基準値なし
ポジティブリスト制度化
農薬が残留しても良い基準値
残留する可能性のある農業×食品の全てに基準値を設定
適用外作物を含む全ての作物を対象に基準値を設定
国内登録のない農薬も輸入作物に残留の可能性があれば基準値設定
トマト 1 ppm
キュウリ 2 ppm
キャベツ 0.5 ppm
レタス 一律基準
ホウレンソウ 一律基準
ハクサイ 一律基準

[一定量以上とは]
「人の健康を損なう恐れのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量」(以下「一律基準」と略す)基準値がない場合、農薬がどれだけ残留しても規制の対象とならない。微量でも検出されると規制対象となる。
一律基準 → 0.01 mmp

[一律基準が適用される場合]
残留基準が設定されていない食品(農作物を含む)
ただし、以下において基準値が設定されている場合、暫定基準として利用
・ 国際基準であるコーデックス基準
・ 農薬取締法に基づく登録保留基準
・ 諸外国(米国、カナダ、EU 等)において設定されている基準

[一律基準の対象とならないもの]
人の健康を損なう恐れのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質
例)農薬取締法第1 条の2 第2 項目に規定する天敵
同法第2 条に規定する特定農薬
(2) ポジティブリスト制度導入検討経緯
・平成15 年 5 月 食品衛生改正法
10 月 暫定基準(第1 次案)公表
・平成16 年 8 月 暫定基準(第2 次案)公表
・平成17 年 5 月末 暫定基準(最終案)とりまとめ
WTO 通報、パブリックコメント募集
8、9 月 食品安全委員会調査審議、薬事
食品衛生審議会食品衛生審議会食品衛生分科会審議・答申
11 月 暫定基準等の厚生労働省告示
・平成18 年 5 月末 ポジティブリスト制施行

[ポジティブリスト制度の概念図]
(3) 食品中に残留する農薬の規制状況

[現行の食品中に残留する農薬の規制状況]

[ポジティブリスト制移行後の食品中に残留する農薬の規制状況]

[ポジティブリスト移行後の基準値イメージ]
農薬A
基準値(ppm) 参考基準
小麦 0.5 残留農薬基準
みかん 0.1 登録保留基準
茶 一律基準の対象 該当なし
きゅうり 0.2 Codex
キウイフルーツ 0.1 オーストラリア
残留農薬基準あり 残留農薬基準なし
残留基準を超えて農薬等が
残留する食品の流通を禁止
規制の対象外
残留農薬基準あり 残留農薬基準なし
人の健康を損なう恐れのない量として厚生労働大臣が一定量を告示
ポジティブリスト制度施行までに現行法第7 条第1 項に基づき、農薬取締法に基づく基準、国際基準、欧米の基準等を踏まえた暫定的な基準を設定
厚生労働大臣が指定する物質、人の健康を損なう恐れのないことが明らかであるものを告示(特定農薬等)残留基準または一定量を超えて農薬等が残留する食品の流通を禁止

規制の対象外
(4) 農薬使用時における注意点

[農薬使用基準の遵守]
・食用作物等への農薬使用の遵守(適用作物、使用量または濃度、使用時期、総使用回数)
→農薬のラベルの記載事項の確認

[農薬散布時のドリフトの注意]
・近接圃場で栽培されている作物への飛散防止
→食品安全GAP の取り組みを通じた栽培管理
→「農薬散布用のドリフト防止策ガイダンス」の活用

[ドリフト低減対策]
・散布時の風向きと風速
・作物に近接した適性散布
・圃場の端での散布
・散布圧力、風量
・近接栽培作物との連携
・散布ノズルの交換
・遮蔽シート、ネット
・ドリフトしにくい農薬の利用